公務員がコンビニコーヒーを購入し、誤って注文ミスで懲戒免職!重すぎる処分か?
"たかが数百円"で「懲戒免職」は重すぎる? コンビニコーヒー「R買ってL注いだ」公務員たちの罪 - 弁護士ドットコム "たかが数百円"で「懲戒免職」は重すぎる? コンビニコーヒー「R買ってL注いだ」公務員たちの罪 弁護士ドットコム (出典:弁護士ドットコム) |
|
コンビニのセルフコーヒーでレギュラー(R)サイズを購入しながら、それよりも高額な商品、ラージ(L)サイズやカフェラテなどをカップに注ぐ行為について、逮捕や懲戒免職された事件が報じられている。
過去の報道を調べたところ、1回の行為で罰せられるケースは見当たらず、その行為を故意に繰り返した場合に、窃盗罪で警察に逮捕されたり、勤務先から懲戒免職処分を受けたりしているようだ。
今年1月には、兵庫県の市立中学校の校長が懲戒免職処分とされ、退職金も支払われなかった。
セルフコーヒーの「窃盗」によって、公務員が最も重い懲戒免職処分とされることは「厳しい」と指摘する声もある。この処分をどのように評価すればよいのだろうか。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎)
●不起訴ではあるが、処分は「懲戒免職」だったセルフコーヒーの「窃盗」をめぐって、公務員が懲戒免職処分を受けたのは、少なくとも2例が確認できる。
2021年2月には、熊本市が役所の非常勤職員を懲戒免職処分とした。2024年1月には、兵庫県教育委員会が市立中学校の校長を懲戒免職処分としている。
いずれも行為を複数回繰り返し、本人は警察や自治体に「故意」の行為だったと認めている。ただ、検察は不起訴処分とした。
SNSでは、上記の2つのケースが報じられると、被害金額が数百円ということで、懲戒免職は厳しすぎるのではないかとする意見も相次いだ。
弁護士ドットコムニュースが熊本市人事課に取材(当時)したところ、職員への懲戒処分は「熊本市の懲戒処分の指針」にもとづき判断され、公務外の「窃盗・強盗」については、「他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。」との規定があり、これを踏まえて懲戒免職とされたようだ。
セルフコーヒーの「窃盗」に対して懲戒免職とする処分は厳しいのだろうか。公務員の労働問題にくわしい岡田俊宏弁護士に聞いた。
●懲戒免職は適法だったと言えるのか——熊本市の非常勤職員のケースで、セルフコーヒーの窃盗に対する処分として懲戒免職は妥当なのでしょうか。
懲戒権者(熊本市)には、懲戒処分をするかどうか、また、懲戒処分をするときにいかなる処分を選択するかについて、一定の裁量があると考えられています。
しかし、場合によっては、その判断が裁量権の逸脱・濫用として違法となることもありえます。
「熊本市の懲戒処分の指針」では、公務外の窃盗は「免職又は停職」とされており、今回の処分はこの基準内におさまっています。
とはいえ、この処分がただちに適法ということにもなりません。仮に男性が審査請求や訴訟で処分を争った場合、基準の範囲内であっても、「重すぎる」といった理由で処分が取り消されることもありえます。
今回、懲戒権者は、この職員が、複数回にわたって窃盗という犯罪行為に及んでいたことの悪質性を重視して、最も重い懲戒免職処分を選択したと推測されます。
もちろん、故意の犯罪行為を繰り返していたわけなので、被害金額が少額だからといって、決して軽微な犯罪とはいえないと思います。コンビニ店のオーナーから見れば、許しがたい行為でしょう。
しかし、懲戒免職処分は、公務員にとっては死刑判決に等しい極めて重い処分ですし、「熊本市指針」でも「停職」を選択する余地はあるのですから、懲戒権者としては、諸事情を踏まえて「懲戒免職処分もやむ無し」といえるだけの事情があるか否かを、慎重に検討すべきだろうと思います。
——事情を踏まえれば、判断はどうあるべきと考えられるでしょうか。
今回の事案の詳細はわかりませんが、懲戒免職された元職員のインタビューを読むと、犯行時は非常勤職員であり、特に重い職責を担っていたわけではありません。また、被害金額は数百円〜数千円程度です。
店側には被害金額以上の金銭を支払ったうえで示談が成立しており、当時うつ病の症状がひどかったことも影響している可能性があります。そのうえ、明確に犯罪だという認識がなかったことなど、職員側に酌むべき事情もみられます。
仮に、懲戒権者が、上記のような事情を十分に考慮せずに安易に懲戒免職処分を選択したとすれば、その処分は裁量権の逸脱・濫用として違法と判断される可能性もあるように思います。
もちろん、前科・前歴や懲戒歴の有無、日頃の勤務態度、反省の有無、熊本市の同種事案における過去の処分例など、その他の事情にもよります。
●必ずしも「懲戒免職処分=退職金不支給」ではない…支給制限を取り消した判決も——兵庫県の市立中学校の校長は、懲戒免職処分だけでなく退職金も不支給とされています。この点はどのように考えますか。
細かな事情がわからないので何とも言えませんが、中学校の校長という職責ある公務員の非違行為です。窃盗行為の発覚による生徒への影響など社会的な影響も大きいといえるので、熊本市職員のケースと比べると、懲戒免職処分を争うのは難しい面があると思います。
ただし、仮に懲戒免職処分が適法であるとしても、ただちに退職金(退職手当)の全額不支給まで適法ということにはなりません。通常、懲戒免職処分がなされると、退職手当支給制限処分(全額不支給処分)も併せてなされますが、両者は別個の行政処分です。
したがって、被処分者(校長)としては、両方の処分を争うことも、退職手当支給制限処分のみを争うことも可能です。
懲戒免職処分は適法としつつも、退職手当支給制限処分は違法であるとして、後者のみを取り消している過去の裁判例もあります。
退職手当支給制限処分も、行政側には一定の裁量が認められています。
しかし、退職手当には、勤続報償としての性格のみならず、賃金後払いや退職後の生活保障としての性格もあるのですから、今回発覚した窃盗行為だけで、退職手当を全額不支給としてしまうことは、個人的には重すぎる処分のように思います。
ただし、近時の最高裁判決は、県立高校の教諭が酒気帯び運転で物損事故を起こしたケースについて、退職手当全額不支給処分を適法と判断していますので、その点は注意が必要です。
【取材協力弁護士】
岡田 俊宏(おかだ・としひろ)弁護士
1980年生まれ、栃木県出身。早稲田大法学部卒。2009年弁護士登録(東京弁護士会)。日本労働弁護団常任幹事(元事務局長)、東京弁護士会労働法制特別委員会委員(公務員労働法制研究部会部会長)。労働事件(民間・公務問わず)に注力。

(出典 news.nicovideo.jp)
![]() | ゲスト いじめ問題に対しては、隠蔽と加害者擁護を繰り返した挙句何のお咎めもないような状況である一方で、コーヒーの窃盗にこのような過剰反応をするのは、異様としか言えない。その異様な状況を異様とも思わないこの業界は、もはや完全に腐り果てていると言わざるを得ない。 |
![]() | EC コイツ「店員が気付いた時点で声をかけてくれたなら不足分を払って二度とやらなかった」とか「こういうことができない仕組みになっていれば間違いは起きない。犯罪者を出さないような努力をしてほしい」とか言ってるやべーやつだし、多分職場でも追い出す口実ができてラッキーって感じで即解雇されたんでしょ |
![]() | 名無チ 校長が平然と窃盗。誤魔化すために小さいサイズのお金を払っていたとしても窃盗。空き巣だって、道具(刃物だのバールだのバーナー、目立たない服)を買ったり、移動に交通費とかお金がかかるんですよ。金額ではなく、何をしたかが問題。 |
![]() | JACK C 犯罪行為による信用のマイナスってなどんな軽さでも重さでも少しでも―1に陥った時点で社会的に「終わり」なんだよ。人格がそもそも否定される。それでもプラスが残る人ってなそれだけ積み上げたものと事情があるほど徳を積んでる人なんよ。でそういう人はそういうことしない。あとは分かるな?そんな簡単犯罪行為に手を出してもいいって考えてる時点で最初から終わってる。 |
![]() | nullpo たかが数百円だから弁償して片付ければいいというのも正論であれば、それをよしとしなかった高潔な、あるいは厳正な判断を評価すべきだというのも正論。正論同士がぶつかったときに優先されるのはべき論だから、1円だろうと窃盗は犯罪だから懲戒免職が妥当だよ。路上駐車だろうがポイ捨てだろうが、本来は例外なく罰せられないとおかしい。 |
![]() | JACK C そういう事に手を出した時点でそこの職に就いてることは誰の得にも企業や社会のマイナスにしかならない。他の人がその立場に居ればもっと良くなってた。単刀直入いうと「お前がいなければよかったのに」「他の人がそこに居ればよかった、他の人が居るべきだった」「あなたはただのマイナスでしかないから消えればいいのに」ってことになる。悲しいなぁ。 |
![]() | J,C,F 犯罪の軽重について語るなら金額の大小も無関係ではないし弁護士の出番もあるだろうが、これはそれ以前の人間性の問題。人としてルールを守らないこと、犯罪を行ったという事そのものが問題視されてるんだよ。たかがで許されていいものではないがこの記事の筆者はそうは思ってないらしいな。 |
![]() | margarine 字面を眺めただけならそうだろうが、前の記事で本人が明確な故意犯な上にまるで反省してない言動を垂れ流してるから一切同情できんのよ。一罰百戒、バレなきゃいいんだよと軽く考えてる奴を戒める為にも、取り返しの付かない罰を下して大々的に報道すれば良い。 |
![]() | タマサブロウ 金額の多寡は問題ではない。法律に触れたから懲戒免職という明確なラインを超えただけ。感情論で線引きを曖昧にしたら、最終的には殺人による死刑も「かわいそうだから」の一言で有耶無耶になってしまう。 |
![]() | ma-zin そもそも不起訴処分なんかにするから、調子に乗ってこんなこと言いだす輩が出てくるんじゃないでしょうかね? 以前別の記事でもありましたが、不起訴処分=無罪と勘違いしている「もの知らず」が結構居るようですから。 |
![]() | フレッド 10円の商品を盗もうが、RカップにLサイズを注ごうが窃盗は窃盗。店が所有権を持つ以上、ルールを勝手に破る行為は窃盗以外に他ならない。ましてや子供の鑑に立つ教職者でありながら、窃盗をしたというモラルの無さをすっとぼけしても、社会は到底許されないという一般的な話ですら理解できない弁護士ドットコム |
![]() | 格さん 常習なら詐欺になるのでは? 一回ならうっかりで窃盗なのだろうが(店員に話して差額払えば良かっただろ)、L飲むつもりでRを購入したのであれば店舗を意図的に騙したのだからさ(立証は難しいだろうが) |
コメントする