ニュースリアル速報

国内外の出来事をリアルタイムで届けるブログです。最新ニュースの速報から、その背景にある深い分析まで、読者にとって重要な情報をわかりやすく提供します。ニュースの真実とその意味を、日々の生活に直結する形でお届けします。

    セルフコーヒー


    公務員がコンビニコーヒーを購入し、誤って注文ミスで懲戒免職!重すぎる処分か?


    コンビニコーヒーとは、日本、台湾コンビニエンスストアレジカウンターで販売されるカップ入りコーヒーである。 購入客自身が、カウンターでカップを受け取り、抽出する方式から、カウンターコーヒーとも呼ばれ、カウンター商材1つに位置付けられる。 1980年代からセブン-イレブンが幾度となく導入しては撤…
    18キロバイト (2,179 語) - 2023年12月19日 (火) 08:13


    たかが数百円と油断していたら、コンビニ店員や他のお客様に迷惑をかけることになりかねません。公務員としての品位や責任感を持ち、より厳格な処分が必要かもしれませんね。

    コンビニのセルフコーヒーでレギュラー(R)サイズを購入しながら、それよりも高額な商品、ラージ(L)サイズやカフェラテなどをカップに注ぐ行為について、逮捕や懲戒免職された事件が報じられている。

    過去の報道を調べたところ、1回の行為で罰せられるケースは見当たらず、その行為を故意に繰り返した場合に、窃盗罪で警察に逮捕されたり、勤務先から懲戒免職処分を受けたりしているようだ。

    今年1月には、兵庫県の市立中学校の校長が懲戒免職処分とされ、退職金も支払われなかった。

    セルフコーヒーの「窃盗」によって、公務員が最も重い懲戒免職処分とされることは「厳しい」と指摘する声もある。この処分をどのように評価すればよいのだろうか。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎)

    ●不起訴ではあるが、処分は「懲戒免職」だった

    セルフコーヒーの「窃盗」をめぐって、公務員が懲戒免職処分を受けたのは、少なくとも2例が確認できる。

    2021年2月には、熊本市が役所の非常勤職員を懲戒免職処分とした。2024年1月には、兵庫県教育委員会が市立中学校の校長を懲戒免職処分としている。

    いずれも行為を複数回繰り返し、本人は警察や自治体に「故意」の行為だったと認めている。ただ、検察は不起訴処分とした。

    SNSでは、上記の2つのケースが報じられると、被害金額が数百円ということで、懲戒免職は厳しすぎるのではないかとする意見も相次いだ。

    弁護士ドットコムニュースが熊本市人事課に取材(当時)したところ、職員への懲戒処分は「熊本市の懲戒処分の指針」にもとづき判断され、公務外の「窃盗・強盗」については、「他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。」との規定があり、これを踏まえて懲戒免職とされたようだ。

    セルフコーヒーの「窃盗」に対して懲戒免職とする処分は厳しいのだろうか。公務員の労働問題にくわしい岡田俊宏弁護士に聞いた。

    ●懲戒免職は適法だったと言えるのか

    ——熊本市の非常勤職員のケースで、セルフコーヒーの窃盗に対する処分として懲戒免職は妥当なのでしょうか。

    懲戒権者(熊本市)には、懲戒処分をするかどうか、また、懲戒処分をするときにいかなる処分を選択するかについて、一定の裁量があると考えられています。

    しかし、場合によっては、その判断が裁量権の逸脱・濫用として違法となることもありえます。

    「熊本市の懲戒処分の指針」では、公務外の窃盗は「免職又は停職」とされており、今回の処分はこの基準内におさまっています。

    とはいえ、この処分がただちに適法ということにもなりません。仮に男性が審査請求や訴訟で処分を争った場合、基準の範囲内であっても、「重すぎる」といった理由で処分が取り消されることもありえます。

    今回、懲戒権者は、この職員が、複数回にわたって窃盗という犯罪行為に及んでいたことの悪質性を重視して、最も重い懲戒免職処分を選択したと推測されます。

    もちろん、故意の犯罪行為を繰り返していたわけなので、被害金額が少額だからといって、決して軽微な犯罪とはいえないと思います。コンビニ店のオーナーから見れば、許しがたい行為でしょう。

    しかし、懲戒免職処分は、公務員にとっては死刑判決に等しい極めて重い処分ですし、「熊本市指針」でも「停職」を選択する余地はあるのですから、懲戒権者としては、諸事情を踏まえて「懲戒免職処分もやむ無し」といえるだけの事情があるか否かを、慎重に検討すべきだろうと思います。

    ——事情を踏まえれば、判断はどうあるべきと考えられるでしょうか。

    今回の事案の詳細はわかりませんが、懲戒免職された元職員のインタビューを読むと、犯行時は非常勤職員であり、特に重い職責を担っていたわけではありません。また、被害金額は数百円〜数千円程度です。

    店側には被害金額以上の金銭を支払ったうえで示談が成立しており、当時うつ病の症状がひどかったことも影響している可能性があります。そのうえ、明確に犯罪だという認識がなかったことなど、職員側に酌むべき事情もみられます。

    仮に、懲戒権者が、上記のような事情を十分に考慮せずに安易に懲戒免職処分を選択したとすれば、その処分は裁量権の逸脱・濫用として違法と判断される可能性もあるように思います。

    もちろん、前科・前歴や懲戒歴の有無、日頃の勤務態度、反省の有無、熊本市の同種事案における過去の処分例など、その他の事情にもよります。

    ●必ずしも「懲戒免職処分=退職金不支給」ではない…支給制限を取り消した判決も

    ——兵庫県の市立中学校の校長は、懲戒免職処分だけでなく退職金も不支給とされています。この点はどのように考えますか。

    細かな事情がわからないので何とも言えませんが、中学校の校長という職責ある公務員の非違行為です。窃盗行為の発覚による生徒への影響など社会的な影響も大きいといえるので、熊本市職員のケースと比べると、懲戒免職処分を争うのは難しい面があると思います。

    ただし、仮に懲戒免職処分が適法であるとしても、ただちに退職金(退職手当)の全額不支給まで適法ということにはなりません。通常、懲戒免職処分がなされると、退職手当支給制限処分(全額不支給処分)も併せてなされますが、両者は別個の行政処分です。

    したがって、被処分者(校長)としては、両方の処分を争うことも、退職手当支給制限処分のみを争うことも可能です。

    懲戒免職処分は適法としつつも、退職手当支給制限処分は違法であるとして、後者のみを取り消している過去の裁判例もあります。

    退職手当支給制限処分も、行政側には一定の裁量が認められています。

    しかし、退職手当には、勤続報償としての性格のみならず、賃金後払いや退職後の生活保障としての性格もあるのですから、今回発覚した窃盗行為だけで、退職手当を全額不支給としてしまうことは、個人的には重すぎる処分のように思います。

    ただし、近時の最高裁判決は、県立高校の教諭が酒気帯び運転で物損事故を起こしたケースについて、退職手当全額不支給処分を適法と判断していますので、その点は注意が必要です。

    【取材協力弁護士】
    岡田 俊宏(おかだ・としひろ)弁護士
    1980年生まれ、栃木県出身。早稲田大法学部卒。2009年弁護士登録(東京弁護士会)。日本労働弁護団常任幹事(元事務局長)、東京弁護士会労働法制特別委員会委員(公務員労働法制研究部会部会長)。労働事件(民間・公務問わず)に注力。

    "たかが数百円"で「懲戒免職」は重すぎる? コンビニコーヒー「R買ってL注いだ」公務員たちの罪


    (出典 news.nicovideo.jp)

    【公務員がコンビニコーヒーを購入し、誤って注文ミスで懲戒免職!重すぎる処分か?】の続きを読む


    コンビニコーヒーの急増する窃盗事件、オーナーたちはどう対処すべきか


    窃盗罪(せっとうざい)とは、他人の財物を故意に持ち去ることや無断で使用することを禁止する犯罪類型のことである。違反して窃盗を犯した者は刑罰によって処断される。 歴史的に倫理的・道徳的に反社会的行為とされ、何らかの意味で所有の概念を持つ社会においては、殺人や強姦と並ぶ典型的な犯罪類型とされている。誰…
    19キロバイト (3,183 語) - 2023年11月15日 (水) 02:04


    法律違反を犯すよりも、被害を受けても泣き寝入りする方が安全だとは思いますが、コンビニオーナーたちも大変ですね。

    コンビニのセルフコーヒーでレギュラーサイズを購入したのに、それより高額なラージサイズの分量をわざとカップに注いだなどとして、窃盗罪で逮捕されたり、勤め先から懲戒免職されるケースは各地で発生している。

    こうしたセルフコーヒー窃盗の「被害者」であるコンビニ側は、どのように対処しているのだろうか。コンビニ店のオーナー2人が取材に答えた。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎)

    ●「いきなり逮捕ではなく、注意してほしかった」加害者サイドの言い分が話題に

    セルフコーヒー窃盗で現行犯逮捕され、懲戒免職処分を受けた元公務員の60代男性が弁護士ドットコムニュースのインタビューに次のように答えている。

    「やってしまった立場で言うのは大変厚かましいが、店は私の過ちに気づいたときに注意してほしかった。そしたら不足分の金額を払っていたし、二度とやらなかった」

    「買ったもの以外は注げないような仕組みにしたり、そもそも店員さんが注いでくれるような形であれば、間違いは起きない。コンビニや経営者には、犯罪者を出さないような努力をしてもらえないかと思っている」

    「犯罪だと明確にわかっていれば、私はやらなかった」

    ・レギュラー買ってラージ注いだ…コンビニコーヒー「窃盗」で懲戒免職の元公務員「犯罪者を出さない仕組みにならないか」(20240406日)

    https://www.bengo4.com/c_1009/n_17432/

    こうした発言内容には、賛否の意見が多く寄せられた。

    コンビニの現場では「セルフコーヒー窃盗」にどのように対処し、加害者側の言い分をどのように受け止めているのだろうか。コンビニ店のオーナーが取材に応じた。

    ●コンビニオーナー「多くの人は間違えても伝えてくれる」

    大手コンビニのフランチャイズオーナーの女性Aさんは、客がコーヒーをわざと入れるのではなく、入れ間違えることはよくあると話す。

    「多くのお客さまは間違えてしまったことを店員に伝えてくれます。何度もわざと間違えるのはやはり悪質で、それを店側のせいにするズルさが犯罪を起こしたのだと思います」

    別のコンビニチェーンを経営する女性Bさんのコンビニでは、客による不正行為を店側が把握できる仕組みではないという。あくまで、目視によって、不正を確認することができるそうだ。ただ、これまで目撃したことはないという。

    Bさんは、仮に目撃したとして、注意こそすれ、警察に被害を届けることはないだろうと話す。

    被害を届けたとして、警察で詳細に話を聞かれるとなると、何時間も"拘束"されることから、その間の人件費には見合わないと説明する。

    ●「防犯カメラに犯行の映像あるが、それでも警察に行きません」

    最近、Bさんの店のセルフレジで「カゴ一杯の商品を半分もレジを通さず万引きする人」がいたという。

    店全体で警戒していたものの、店側が犯行に気づかないないうちに、その人は店を後にしてしまったそうだ。

    「これも防犯カメラの映像がガッツリ残ってますが、警察に訴えたりしてません。とりあえず、本人と話したいのと、警察に行くと何時間も拘束されるためです」

    こうしたことを踏まえれば、「コーヒー窃盗」を見つけたコンビニが警察に届けるのは、「金額の問題や、犯罪だからと言うことより、窃盗された悔しさというか、感情的なもの」が理由なのではないかとBさんは推理する。

    さらに、「人手不足が深刻で、どんどんセルフ化が進むので、こういう事案が増える」との危惧を持っているという。

    ●小さなサイズのカップに大きなサイズの分量が入ってしまうのが「一番の問題」

    AさんとBさんの2人には、他にも共通する意見があった。

    コンビニ本部には、犯罪行為のできない仕組みを作ってほしいという考えだ。

    「被害に遭うのも、トラブル対応のコストを払うのも加盟店なので、本部もそういうことができない仕組みを作ってほしいと私自身も思います」(Aさん)

    「そもそもSサイズのカップにMサイズの量が入るのが一番の問題だと思います。レシートにQRコードなどを印字して、それを読み込むと自動で注がれるなどもできるかと思いますが、カップを変更するのは、見映えの問題もあるかと思いますし、レシートに印字はコストがかかりすぎて無理かもしれません」(Bさん)

    「何も対策をしない販売者にも責任はあるかと思うので、販売側は『万引きされないように』、お客さま側は『万引きしないように』、お互いが努めることが大切ではないでしょうか。

    販売してる側として、警察に訴えたくなるのはすごくわかります。ただ、もし、注意もせずにいきなり訴えたのだとしたら、少しやり過ぎなのでは?とも思います。

    ただ、この記事の方(編集部注:元公務員の男性)は、自分でも仰ってますが、『やった側』がそれを言ってはいけません」(Bさん)

    先のAさんも「コーヒーは金額的に安いから店側のせいにしたくなるのかもしれませんが、罰せられると知っていれば(やらなかった)とか、それを自分の子どもの前でもできますか」と厳しく断罪した。

    コンビニコーヒー窃盗、被害に遭ったら泣き寝入り…オーナーたちの本音「SカップにMの量入るのが問題だ」


    (出典 news.nicovideo.jp)

    【コンビニコーヒーの急増する窃盗事件、オーナーたちはどう対処すべきか】の続きを読む

    このページのトップヘ