ニュースリアル速報

国内外の出来事をリアルタイムで届けるブログです。最新ニュースの速報から、その背景にある深い分析まで、読者にとって重要な情報をわかりやすく提供します。ニュースの真実とその意味を、日々の生活に直結する形でお届けします。

    弁護士ドットコム


    コンビニコーヒーの急増する窃盗事件、オーナーたちはどう対処すべきか


    窃盗罪(せっとうざい)とは、他人の財物を故意に持ち去ることや無断で使用することを禁止する犯罪類型のことである。違反して窃盗を犯した者は刑罰によって処断される。 歴史的に倫理的・道徳的に反社会的行為とされ、何らかの意味で所有の概念を持つ社会においては、殺人や強姦と並ぶ典型的な犯罪類型とされている。誰…
    19キロバイト (3,183 語) - 2023年11月15日 (水) 02:04


    法律違反を犯すよりも、被害を受けても泣き寝入りする方が安全だとは思いますが、コンビニオーナーたちも大変ですね。

    コンビニのセルフコーヒーでレギュラーサイズを購入したのに、それより高額なラージサイズの分量をわざとカップに注いだなどとして、窃盗罪で逮捕されたり、勤め先から懲戒免職されるケースは各地で発生している。

    こうしたセルフコーヒー窃盗の「被害者」であるコンビニ側は、どのように対処しているのだろうか。コンビニ店のオーナー2人が取材に答えた。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎)

    ●「いきなり逮捕ではなく、注意してほしかった」加害者サイドの言い分が話題に

    セルフコーヒー窃盗で現行犯逮捕され、懲戒免職処分を受けた元公務員の60代男性が弁護士ドットコムニュースのインタビューに次のように答えている。

    「やってしまった立場で言うのは大変厚かましいが、店は私の過ちに気づいたときに注意してほしかった。そしたら不足分の金額を払っていたし、二度とやらなかった」

    「買ったもの以外は注げないような仕組みにしたり、そもそも店員さんが注いでくれるような形であれば、間違いは起きない。コンビニや経営者には、犯罪者を出さないような努力をしてもらえないかと思っている」

    「犯罪だと明確にわかっていれば、私はやらなかった」

    ・レギュラー買ってラージ注いだ…コンビニコーヒー「窃盗」で懲戒免職の元公務員「犯罪者を出さない仕組みにならないか」(20240406日)

    https://www.bengo4.com/c_1009/n_17432/

    こうした発言内容には、賛否の意見が多く寄せられた。

    コンビニの現場では「セルフコーヒー窃盗」にどのように対処し、加害者側の言い分をどのように受け止めているのだろうか。コンビニ店のオーナーが取材に応じた。

    ●コンビニオーナー「多くの人は間違えても伝えてくれる」

    大手コンビニのフランチャイズオーナーの女性Aさんは、客がコーヒーをわざと入れるのではなく、入れ間違えることはよくあると話す。

    「多くのお客さまは間違えてしまったことを店員に伝えてくれます。何度もわざと間違えるのはやはり悪質で、それを店側のせいにするズルさが犯罪を起こしたのだと思います」

    別のコンビニチェーンを経営する女性Bさんのコンビニでは、客による不正行為を店側が把握できる仕組みではないという。あくまで、目視によって、不正を確認することができるそうだ。ただ、これまで目撃したことはないという。

    Bさんは、仮に目撃したとして、注意こそすれ、警察に被害を届けることはないだろうと話す。

    被害を届けたとして、警察で詳細に話を聞かれるとなると、何時間も"拘束"されることから、その間の人件費には見合わないと説明する。

    ●「防犯カメラに犯行の映像あるが、それでも警察に行きません」

    最近、Bさんの店のセルフレジで「カゴ一杯の商品を半分もレジを通さず万引きする人」がいたという。

    店全体で警戒していたものの、店側が犯行に気づかないないうちに、その人は店を後にしてしまったそうだ。

    「これも防犯カメラの映像がガッツリ残ってますが、警察に訴えたりしてません。とりあえず、本人と話したいのと、警察に行くと何時間も拘束されるためです」

    こうしたことを踏まえれば、「コーヒー窃盗」を見つけたコンビニが警察に届けるのは、「金額の問題や、犯罪だからと言うことより、窃盗された悔しさというか、感情的なもの」が理由なのではないかとBさんは推理する。

    さらに、「人手不足が深刻で、どんどんセルフ化が進むので、こういう事案が増える」との危惧を持っているという。

    ●小さなサイズのカップに大きなサイズの分量が入ってしまうのが「一番の問題」

    AさんとBさんの2人には、他にも共通する意見があった。

    コンビニ本部には、犯罪行為のできない仕組みを作ってほしいという考えだ。

    「被害に遭うのも、トラブル対応のコストを払うのも加盟店なので、本部もそういうことができない仕組みを作ってほしいと私自身も思います」(Aさん)

    「そもそもSサイズのカップにMサイズの量が入るのが一番の問題だと思います。レシートにQRコードなどを印字して、それを読み込むと自動で注がれるなどもできるかと思いますが、カップを変更するのは、見映えの問題もあるかと思いますし、レシートに印字はコストがかかりすぎて無理かもしれません」(Bさん)

    「何も対策をしない販売者にも責任はあるかと思うので、販売側は『万引きされないように』、お客さま側は『万引きしないように』、お互いが努めることが大切ではないでしょうか。

    販売してる側として、警察に訴えたくなるのはすごくわかります。ただ、もし、注意もせずにいきなり訴えたのだとしたら、少しやり過ぎなのでは?とも思います。

    ただ、この記事の方(編集部注:元公務員の男性)は、自分でも仰ってますが、『やった側』がそれを言ってはいけません」(Bさん)

    先のAさんも「コーヒーは金額的に安いから店側のせいにしたくなるのかもしれませんが、罰せられると知っていれば(やらなかった)とか、それを自分の子どもの前でもできますか」と厳しく断罪した。

    コンビニコーヒー窃盗、被害に遭ったら泣き寝入り…オーナーたちの本音「SカップにMの量入るのが問題だ」


    (出典 news.nicovideo.jp)

    【コンビニコーヒーの急増する窃盗事件、オーナーたちはどう対処すべきか】の続きを読む


    「触らない痴漢」行為、本当に犯罪なのか?ネット上で議論が沸騰中!


    触られるという報告は頻繁にある」と警告しており、カナダ政府も同様に警告を出している。海外で実際に警告が発せれているにもかかわらず、「痴漢は日本特有の犯罪」であり、そのために英語化されていると主張されると指摘する向きもあるが、フランス語にもfrotteur(こする人)という痴漢
    95キロバイト (14,478 語) - 2024年4月6日 (土) 00:59


    「触らない痴漢」も犯罪だと思います。被害者は心の傷も受ける可能性があり、その後の生活にも影響が出るかもしれません。絶対に許されるべきではありません。

    「触らない痴漢」というワードがネット上で広がっている。

    電車内で匂いを嗅いだり息を吹きつけたりするなど、相手の身体には触れないものの不愉快な気持ちにさせる行為を指すようだが、X(旧ツイッター)では同様の被害経験を語る投稿や逆に疑問視する意見が飛び交っている。

    「触らない痴漢って昔からいた」「電車通勤の時に毎日背後に立つおじさんがいた」「警察が見分けられる指標がないと冤罪が生まれる」

    弁護士ドットコムにも「電車に乗っている時に隣の女性に無意識に顔を寄せてしまいました。体には触れていませんが、痴漢になりますか?」といった相談が寄せられている。

    このような「触らない痴漢」は法的に問題ないのか。被害にあったと感じたらどうすべきか。刑事事件にくわしい清水俊弁護士に聞いた。

    ●個別の行為ごとに判断

    ーー「触らない痴漢」は犯罪になりますか?

    まず前提として、物理的に触る痴漢は、不同意わいせつ罪(刑法176条、6カ月以上10年以下の拘禁刑)あるいは各都道府県で施行されている迷惑行為防止条例違反に該当します。

    一方、ご質問にあるような「触らない痴漢」が何らかの犯罪に該当するか否かについては行為ごとに検討する必要があります。

    ーー「首筋に息を吹きかける」という行為はどうですか?

    「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で卑わいな言動をすること」と評価されれば、迷惑行為防止条例違反に問われます。

    また、息を吹きかける行為それ自体を「有形力の行使」とみれば、暴行罪が成立する余地もあります(刑法208条、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料)。

    ーー「髪の匂いを嗅ぐ」のは?

    「髪の匂いを嗅ぐ」「胸元を覗く」「AirDropで近くの人に性的画像を送る」といった行為も「卑猥な言動」として上記条例違反に該当し得ます。

    特に「AirDrop痴漢」については、わいせつ電磁的記録頒布罪が成立する可能性もあります(刑法175条、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料に処し、または懲役および罰金を併科する)。

    ーー「乗客が少ないのに隣の席に座る」というのはどうでしょうか?

    行動としてはかなり違和感があるものの、ただちに犯罪かと言われるとなかなか判断が難しいです。

    移動しても付いてくるなど具体的な態様にもよりますが、上述の「卑猥な言動」として条例違反か、あるいは「不安もしくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」として軽犯罪法違反が考えられます(同法第1条28号)。

    ーー「凝視」は?

    「凝視する」という行為も直ちに犯罪として問うのは難しいように思いますが、凝視されている部位が胸や下半身など一般に羞恥・不安を覚える個所であったり、凝視の方法や時間など行為態様を総合的に見て上記「卑猥な言動」として条例違反になり得ると考えます。

    ●被害にあったら安全を確保したうえで警察などに申告

    ーー身体には触れられていないが不愉快と感じたらどう対処すべきですか?

    刑事・民事の責任追及まで考えると、加害者の特定、犯罪行為を立証するための証拠の確保を念頭に置いた行動が必要なのでしょうが、一般的には、女性が男性から被害に遭うことが多く、一人で立ち向かうことは危険だと思います。

    そのため、まずはその場から逃げるか、周りの人に助けを求めるのが良いと思います。その後、安全を確保したうえで駅員や警察官に被害申告しましょう。

    【取材協力弁護士】
    清水 俊(しみず・しゅん)弁護士
    2010年12月に弁護士登録、以来、民事・家事・刑事・行政など幅広い分野で多くの事件を扱ってきました。「衣食住その基盤の労働を守る弁護士」を目指し、市民にとって身近な法曹であることを心がけています。個人の刑事専門ウェブサイトでも活動しています(https://www.shimizulaw-keijibengo.com/)。
    事務所名:横浜合同法律事務所
    事務所URL:http://www.yokogo.com/

    匂いを嗅ぐ、息を吹きかける 「触らない痴漢」は犯罪か? ネット上で賛否


    (出典 news.nicovideo.jp)

    【 「触らない痴漢」行為、本当に犯罪なのか?ネット上で議論が沸騰中!】の続きを読む


    「ラー油の袋開けに苦戦!口で開けたら目に飛び散る惨事に…」


    エスビー食品 (カテゴリ 出典を必要とする記述ある記事/2019年12月)
    ラー油の1.5倍 – 2倍。 四川風ラー油 - 約20粒漬込んだ花椒独特香りと清涼感ある辛味が特徴。辛さは通常ラー油の約1.8倍。黒いキャップ。 俺たちおかずラー油 - 社会現象を起こした桃屋 「辛そうで辛くない少し辛いラー油競合商品。本品販売開始は、桃屋商品半年後である。桃屋
    56キロバイト (6,362 語) - 2024年4月11日 (木) 09:50


    「ラー油の袋って本当に開けにくいですよね。口で開けるのはやめておいた方がいいですね…。でも飛び散って目に入っちゃうなんて大変ですね。早く治療費を払ってもらえるといいですね」

    なかなか切れないラー油の袋を強引に開けようとしたら飛び散って目に入った──。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。

    ラー油の袋には「どこからでも切れます」と書いてありましたが、相談者があらゆる方向から手で開けようとしても全然切れなかったため、やむなく口で開けようとしました。すると、勢い余ってか、ラー油が飛び散ってしまい目に入ってしまったようです。

    「もし目に異常が出たら、ラー油の製造業者に治療費を請求する」と怒りを隠し切れない様子の相談者ですが、実際に可能なのでしょうか。田村ゆかり弁護士に聞きました。

    ●「欠陥」があったかどうか

    ──商品で事故が発生した場合、一般的に製造業者にはどのような責任がありますか。

    製造物責任法3条に基づく損害賠償請求が考えられます。

    「製造業者等は、その製造、加工…(中略)…した製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる」

    同法は2条2項で「この法律において『欠陥』とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう」と定めています。

    ──具体的には何が「欠陥」に当たるのでしょうか。

    法文上、欠陥の種類は定められていませんが、一般に(1)設計上の欠陥、(2)製造上の欠陥、(3)指示・警告上の欠陥という3類型があると考えられています。

    ●「どこからでも切れます」という加工が実際にされていたか

    ──今回のケースではどうでしょうか。   仮に「どこからでも切れます」の謳い文句通りの加工が実際にされていなかった場合、(1)設計上または(2)製造上の欠陥があるとして、治療費等の請求ができるかどうかが問題になるでしょう。

    この点、相談者が口で開けようとせずに、はさみで切れば良かったのではないか、とも思えます。

    しかし、カプセルトイのカプセルで遊んでいた2歳の子がカプセルを喉につまらせて低酸素症による後遺障害が残った事案でカプセルの設計上の欠陥を認めた裁判例(鹿児島地裁平成20年5月20日判決)や、携帯電話をズボンのポケットに入れたままコタツで寝た結果火傷を負った事案で設計または製造上の欠陥を認めた裁判例(仙台高裁平成22年4月22日判決)などを見ると、消費者が必ずしも合理的な行動をするわけではないことを前提としているように思えます。

    調味料の小袋はお弁当や総菜についてくることが多く、それを開けようとする場所はたとえば新幹線内だったり、ホテルの室内だったり、屋外の現場だったり、開かないからと言ってはさみをすぐに用意できないことも十分想定され、歯でかみ切ろうとすることも「通常予見される使用形態」に含まれると言えそうです。

    この場合、治療費等の請求ができると考えられます。

    ──謳い文句通りの加工が実際にされていた場合はどうでしょうか。

    通常であれば手で容易に切ることができる加工がされていたのであれば、設計・製造上の欠陥を主張立証することは難しいかもしれません。

    指示・警告上の欠陥があったかどうかについては、参考となる裁判例として、祖母が1歳の孫にこんにゃくゼリーを与えたところ喉に詰まらせて窒息死した事案で、子どもや高齢者が食べると喉につまらせる危険性があることが明確に示されていること等を理由として、安全性を欠くものではないとしています(大阪高裁平成24年5月25日判決)。

    調味料の小袋に、「手で切れない場合ははさみを用いて下さい」「調味料がこぼれ出るおそれがあります」等の注意文があるか否かにより、損害賠償請求が認められるか否かが変わってくると言えそうです。

    【取材協力弁護士】
    田村 ゆかり(たむら・ゆかり)弁護士
    経営革新等支援機関。沖縄弁護士会破産・民事再生等に関する特別委員会委員。
    事務所名:でいご法律事務所
    事務所URL:http://www.deigo-law.com/

    「どこからでも切れます」ラー油の袋開けに苦戦、口で開けたら目に飛び散る惨事に…治療費払ってもらえる?


    (出典 news.nicovideo.jp)

    【「ラー油の袋開けに苦戦!口で開けたら目に飛び散る惨事に…」】の続きを読む


    試用期間中の厳しい評価に不満?「契約社員なら採用」と突然の通告、適切な対応か


    フリーターとは、「フリー・アルバイター」の略称であり。日本の年齢15歳から34歳の若者(学生は含まれない)のうち、正社員・正職員以外の就労雇用形態(契約社員・契約職員・派遣社員(登録型派遣)・アルバイト・パートタイマーなどの非正規雇用あるいは日雇い)で生計を立てている人(労働力人口)を指す。英語圏…
    46キロバイト (5,981 語) - 2023年12月16日 (土) 17:40


    「試用期間はまさに試す期間ですから、厳しい評価は仕方ないと思います。ただ、その後に契約社員としての採用が決まるのであれば、それも結果オーライと言えるのかもしれませんね。」

    正社員枠で採用されたのに、「試用期間後も働くなら契約社員になってもらう」と言われた──。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。

    最初に配属となった部署では適性がないとされ、入社2カ月後に別部署へ異動。業務時間外でも業務関連の課題をこなすなど精力的に働いていた相談者ですが、「能力が足りてない」「会社は学校じゃない」と言われ、「契約社員としてなら一緒に働ける」と通告されたようです。

    無遅刻無欠勤で勤務態度には問題なかったという相談者としては、能力不足の自覚はあるものの、「正社員として採用されたのだから、契約社員として働くつもりもこのまま引き下がって辞めるつもりもない」と憤りを隠しません。

    試用期間中なら会社側が一方的に「正社員→契約社員」へ雇用形態を変更することも可能なのでしょうか。山本幸司弁護士に聞きました。

    ●試用期間中でも自由に本採用を拒否できない

    試用期間は、実際に働いてもらって、社員としての適格性を判断するための期間です。試用期間であっても、正社員としての労働契約は成立しています。

    もっとも、会社には試用期間中に社員が適格性を欠くと判明したときは本採用を拒否できる(労働契約を解約できる)という解約権が残されています。このような試用期間を法的に表現すると、やや難しい言葉となりますが、「解約権留保付労働契約」というものになります。

    しかし会社は、試用期間中であるからといって、自由に本採用を拒否できるわけではありません。判例では、本採用拒否について、解約権留保の趣旨・目的に照らし、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合にのみ認められるとされています(最大判昭和48年12月12日・民集27巻11号1536頁。三菱樹脂事件)。

    実務上、この本採用拒否が認められるハードルは高く、本採用後の解雇に似た運用がなされていると指摘する専門家もおられます。

    ●会社が提案してきた理由を確認する必要あり

    ご相談のケースでは、会社が試用期間中の社員に対して契約社員への雇用形態変更を提案したとのことですが、この提案が会社の希望を表明したにすぎないものなのか、それとも正社員採用を拒絶する趣旨なのかを確認する必要があるでしょう。

    社員が希望しても正社員採用されないのであれば、この会社の提案は、本採用の拒否(解雇)と、契約社員として新たに採用するとの申し入れであると解釈できるでしょう。

    その場合、社員が雇用形態の変更に同意しなければ、前述のとおり本採用の拒否は法的に制限されていますから、会社は社員を正社員として雇用し続ける義務を負うこともあるでしょう。

    なお、仮に本採用拒否が法的に認められるケースであっても、契約社員として雇用するには社員の承諾が必要ですので、社員に契約社員を強制することはできません。

    ●会社側は事前に教育や注意をしておくことが重要

    ご相談のケースにおける会社の対応ですが、社員の能力不足を感じているのであれば、職務遂行上どういったことを社員に期待しているのかを明確にして、社員と共有することが大切です。

    そして、社員の能力不足を定期的にチェックして、その結果を社員と共有し、指導教育を行ったり、注意・警告をしたりすることが重要となります。事前に指導教育や注意警告をしていなければ、能力不足を理由とする本採用拒否(解雇)は正当化され難くなります。

    また、仮に社員の能力が期待する水準に達していないとしても、「会社は学校じゃない」といった類の発言はハラスメントに当たる可能性がありますので、注意が必要です。

    社員に対して本採用拒否の理由を丁寧に説明し、理解を得られるように努めることが必要でしょう。

    ●正社員として働き続けたい意思を明確に伝える

    ご相談者の方が正社員として働き続けたいということであれば、会社に対してその意思をはっきりと伝える必要があるでしょう。

    そして、本採用拒否が認められるべきではない理由として、自分の適格性に問題はない、誠実に職務を遂行している、指導教育が十分に行われていない、といった主張をすることが考えられます。

    それでも会社が本採用を拒否した場合には、試用期間の経過により本採用されたものとして、正社員の地位にあることの確認や賃金の支払いを求めて訴訟提起等の法的手段をとる方法が考えられます。

    【取材協力弁護士】
    山本 幸司(やまもと・こうじ)弁護士
    広島弁護士会所属。企業法務(上場企業、医療機関など)、相続、不動産、労働、離婚問題、刑事事件などの分野で経験を積み、広島市で独立開業。税理士と共同して、法務・税務の両面からトータルサポート。
    事務所名:山本総合法律事務所
    事務所URL:http://www.law-yamamoto.jp

    「会社は学校じゃない」試用期間中に厳しい評価→「契約社員なら採用」と通告 そんなのアリ?


    (出典 news.nicovideo.jp)

    【試用期間中の厳しい評価に不満?「契約社員なら採用」と突然の通告、適切な対応か】の続きを読む


    「投稿内容が不適切」「裁判体の構成に大きな問題」に関する問題とは


    岡口 基一(おかぐち きいち、1966年〈昭和41年〉2月28日 - )は、日本の元裁判官。 大分県出身。 2024年4月に裁判官弾劾裁判において罷免判決を受け、同制度では8人目の罷免された元裁判官となった(後述)。 1984年 - 大分県立高田高等学校卒業。 1991年 - 司法試験合格。 1992年…
    36キロバイト (4,649 語) - 2024年4月3日 (水) 17:48


    岡口判事の罷免判決に関して、妥当ではないという意見が多いようですね。裁判体の構成が問題とされているのは、やはり公正な審理が求められる大切な点ですね。

    裁判官弾劾裁判所は4月3日、仙台高裁の裁判官(=当時、職務停止中)だった岡口基一氏に対し、「裁判官としての威信を著しく失うべき非行があった」として、罷免判決を宣告した。

    弁護士ドットコムでは今回の罷免判決をめぐり、弁護士に対して緊急アンケートを実施した(2024年4月4日〜4月5日)。673人から回答があり、罷免判決が「妥当ではない」と答えた人が77.9%(524人)、また68.4%(460人)が「裁判官が萎縮すると思う」と回答した。

    ●「行為と責任(罷免)とのバランスが取れていない」

    弾劾裁判は1947年の制度創設以来10回目で、罷免判決は8例目。岡口元判事は、裁判当事者に対する不適切なネット投稿など13個の行為について訴追されていた。

    「今回の罷免判決は妥当だと思いますか」との質問には、「妥当だ」が18.1%、「どちらともいえない」4%で、77.9%が「妥当ではない」と回答した。


    岡口氏は判決宣告にともない、裁判官の身分だけでなく、検察官や弁護士になる資格も失った。退職金も支給されない。不服を申立てる手段はない。

    なお、5年が経過するなどの条件が整えば、資格回復の裁判を受けることができる(裁判官弾劾法38条)。過去、罷免となった裁判官7人のうち5人が計7回請求しており、最終的には4人の資格が回復している。

    この結果を弁護士はどうみるのか。自由回答から一部を紹介したい。

    【自由回答】

    「一連表現活動の内容は著しい非行に当たる」(「妥当だ」)

    「繰り返し投稿した内容が不適切すぎる。なぜそこまで投稿するのか不明。表現の自由も後退せざるをえない」(「妥当だ」)

    「罷免は重きに失する。不適切、不適当とは、別の次元の問題である」(「妥当ではない」)

    「岡口氏のTwitterの内容はリテラシーに欠けた部分があり、一定の不利益を被るべき行為であったとは思われるが、「罷免」という結果が重すぎる」(「妥当ではない」)

    「行為と責任(罷免)とのバランスが取れていない」(「妥当ではない」)

    「法曹資格まで失わせるのは行き過ぎ」(「妥当ではない」)

    「罷免により法曹の資格を失わせる重大性と釣り合わない」(「妥当ではない」)

    ●「罷免以外の軽い処分を作ることが必要ではないか」

    次に「今回の罷免判決が裁判官の萎縮を招くことにつながると思いますか」と質問したところ、「思う」が68.4%、「思わない」が23%、「どちらともいえない」が8.6%となった。


    最後に今回の裁判のあり方や結果について聞くと、様々な声があがった。

    【自由回答】

    「厳しい結果と思うが、憲法のもとでこの仕組みは仕方がない」

    「上訴は認められるべき。また、法曹資格そのものを失わせるのは相当ではない」

    「人民裁判の恐ろしさを21世紀の日本で痛感するとは思いませんでした」

    「罷免以外の軽い処分を作ることが必要ではないか」

    「罷免裁判に対する上訴がないんですかね?しかも罷免裁判のメンバーが議員さんというと、事実認定や量刑判断が偏る気がしました。メンバーの人選も気になりました」

    「軍法会議のようなもので、仕組みとしてはやむを得ないのではないかと思います」

    「多くは非専門家であり、かつ裁判官の統制を強める方向のインセンティブしか持たない、国会議員のみで裁判をすることの問題点を感じた」

    「裁判官には強い身分保障があるのだから、その反面、人民裁判的な弾劾裁判で絶対的に失職させるという制度はあってしかるべきだと思う」

    「三権分立からこの仕組みはやむを得ないが国会議員による判断がひどすぎる。法の支配が及んでいない」

    「審理をするのが法律的知識・経験・素養の乏しい国会議員という時点で構造的に問題があります」

    「裁判体の構成に大きな問題があると思います。通常の裁判で、裁判官が欠席している中で進行されるなどあり得ません。そもそも弾劾裁判がそのような進行を許す形式になっていることは、システム上の大きな問題だと思います」

    岡口判事の罷免判決、「妥当ではない」が78%<緊急弁護士アンケート>「投稿内容が不適切」「裁判体の構成に大きな問題」


    (出典 news.nicovideo.jp)

    【「投稿内容が不適切」「裁判体の構成に大きな問題」に関する問題とは】の続きを読む

    このページのトップヘ