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    弁護士ドットコム


    警察の誤解が招いた地獄の拘束、お清めの塩事件の真相に迫る


    弁護士ドットコム(べんごしドットコム)は、日本の法律ポータルサイトおよびその運営会社。弁護士のマーケティング活動を支援する無料法律相談や法律事務所の検索サービスを提供している。 匿名ユーザが質問を投稿すると、登録弁護士が得意分野に応じて回答する仕組みとなっている。弁護士
    12キロバイト (1,475 語) - 2023年11月21日 (火) 19:31


    警察の勘違いって恐ろしいですね。ちょっとしたことでこんなにも大変なことになってしまうなんて。

    職務質問を受けて荷物を見せたら、財布の中に入れていた「お清めの塩」を違法薬物と勘違いされ、尿検査をする羽目になったーー。このような体験をした人から、弁護士ドットコムに「さすがに行き過ぎでは」との相談が寄せられている。

    相談者によると、警察は財布の中の「塩」をみつけると、簡易検査をしたという。結果は陰性だったが「塩だとの確証がない」との理由で警察署に連行され、写真を撮られたり、書類を書かされたりしたそうだ。尿検査も陰性だったが、解放されたのは職務質問を受けてから5時間後だったという。

    「高圧的な態度をとられて精神的にも苦痛だったが、謝罪の一言もなかった」と相談者は憤りを感じている様子だ。警察に苦情を申し立てる術はないのか。警視庁刑事としての経験も有する澤井康生弁護士に聞いた。

    ●警察官の対応「ただちに違法性は認められない」

    ーー今回の警察の対応に法的な問題はないのでしょうか。

    警察官がおこなった措置は、職務質問とそれに付随する所持品検査ならびに尿検査になります。職務質問は警察官職務執行法2条1項に基づき、警察官が対象者の人定事項などを質問する行為です。強制力はないので、あくまで任意ということになります。

    所持品検査については明文規定はありませんが、最高裁の判例によれば、職務質問に付随しておこなうことができるとされています(最高裁昭和53年6月20日判決)。こちらも原則として強制力はなく、あくまで任意ということになります。

    警察官は職務質問から始めて所持品検査をおこなった結果、違法薬物と疑われる白い粉末が出てきたことから警察署への任意同行を求め、任意での尿検査をおこなっています。すべての手続きは対象者の同意を得て任意でおこなっているため、違法性は認められません。

    ーー相談者によると、簡易検査(あるいは予試験:薬物簡易試験)の結果は陰性だったとのことです。

    警察官は検査の結果だけではなく、自供、対象物の状況、色、包装、所持態様、対象者の身体的状況など他の状況証拠を総合的に判断して、嫌疑の有無を判断することになります。

    今回のケースの具体的な状況は不明ですが、簡易検査の結果は「陰性」だったものの他に不審事由があったのかもしれません。ここまでのプロセスについては、ただちに違法性は認められないといえるでしょう。

    ●5時間の留め置き「違法」の可能性も…

    ーー相談者は、職務質問を受けてから5時間後にようやく解放されたようです。長時間その場に留め置くことは、法的に問題ないのでしょうか。

    参考判例として、神戸地裁姫路支部令和2年6月26日判決があります。覚醒剤の自己使用の事案について、警察署に任意同行された後に帰宅の意思を表示したにもかかわらず、6時間以上にわたって留め置きされた行為の違法性が問題となった事案です。

    裁判所は、捜査の適法性の判断基準として「時系列的に必要性、緊急性なども考慮した上、具体的状況のもとで相当と認められる限度内にあるか否かを判断する」としました。

    そのうえで、本人が強く帰宅を求めたのであれば、いったん帰らせたうえで追尾などの他の手段を考えることなく本人を留め置いた行為は「任意捜査として許容される留め置きの限度を超えている」と示しました。

    この裁判例は、本人が実際に覚醒剤を自己使用し、強制採尿令状の請求に着手していた事案です。対して、今回のケースは覚醒剤ではなく「塩」なので、捜査の必要性、緊急性は高いとはいえないでしょう。

    具体的な状況はわかりませんが、相談者が帰宅の意思を明確に示していたにもかかわらず、5時間にわたり留め置いた場合であれば、違法と判断される可能性も否定はできません。

    ーー警察官の対応に疑問を感じた場合、苦情を申し立てることはできますか。

    はい。警察法79条の規定に基づき、公安委員会に対して書面により、苦情の申し出ができます。公安委員会は誠実に処理し、処理結果を書面で申出者に通知するとされています。

    【取材協力弁護士】
    澤井 康生(さわい・やすお)弁護士
    警察官僚出身で警視庁刑事としての経験も有する。ファイナンスMBAを取得し、企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所の非常勤裁判官、東京税理士会のインハウスロイヤー(非常勤)も歴任、公認不正検査士試験や金融コンプライアンスオフィサー1級試験にも合格、企業不祥事が起きた場合の第三者委員会の経験も豊富、その他各新聞での有識者コメント、テレビ・ラジオ等の出演も多く幅広い分野で活躍。陸上自衛隊予備自衛官(3等陸佐、少佐相当官)の資格も有する。現在、朝日新聞社ウェブサイトtelling「HELP ME 弁護士センセイ」連載。楽天証券ウェブサイト「トウシル」連載。毎月ラジオNIKKEIにもゲスト出演中。新宿区西早稲田の秋法律事務所のパートナー弁護士。代表著書「捜査本部というすごい仕組み」(マイナビ新書)など。
    事務所名:秋法律事務所
    事務所URL:https://www.bengo4.com/tokyo/a_13104/l_127519/

    財布に入れた「お清めの塩」を警察が違法薬物と勘違い! 職務質問され地獄の5時間拘束


    (出典 news.nicovideo.jp)

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    空手習得で身を守る!連続被害を受けた女性の悲痛な訴え


    体当たり (ぶつかりからのリダイレクト)
    ぶつかり男と呼ばれている。タックル男、体当たり男、ぶつかりおじさんとも呼ばれる。 2018年5月、新宿駅構内で女性ばかりを狙って次々に体当たりを行う男の動画がTwitterやYouTubeなどで拡散された(映像:女性に次々ぶつか
    24キロバイト (3,052 語) - 2024年2月28日 (水) 05:35


    こんな危険な人がいるんですね…被害に遭わないように気をつけないといけませんね。

    駅構内や人ごみで、わざと「体当たり」されたことはないだろうか。このような迷惑行為をはたらく狼藉者は「女性」を標的とすることが多いとされ、ネット上で「ぶつかりおじさん」などと呼ばれている。

    SNS投稿やメディアの報道によって、少しずつその存在が知られるようになってきている。もちろん、あまりに悪質なケースは、暴行や傷害などの罪で立件されることがあるようだが、未だにその実態はよくわかっていない。

    今年2月、弁護士ドットコムニュースが「ぶつかりおじさん」の被害をLINEで募集したところ、少なくない数の体験談が寄せられた。

    この記事では、そのうちの1人、リナさん(仮名)のエピソードを紹介する。リナさんは20年前に「ぶつかりおじさん」の被害にあい、よほどのことがない限り「電車に乗らなくなった」という。

    ●「右の頬を打たれて、左の頬を差し出すつもりはありません」

    その日の昼過ぎ、リナさんは、関西地方にあるJRの駅改札口に向かって一人歩いていた。敬虔なカトリック教徒であり、教会の手伝いに行く途中だった。

    そこに背広風の服を着た中肉中背の男性が現れて、真正面からリナさん目がけ、猛スピードで向かってきた。年齢は60代くらい。顔は笑っていなかったという。

    このままではぶつかる――。そう思ったリナさんが咄嗟に「ぎゃあああああああああ!」と大声で叫んだところ、男性は驚いて後退りしながら逃げ去った。

    「まさか、ぶつかる前に反撃を喰らうとは思わなかったのでしょう。自分でも、まさかあんな声が出るとは思わず、驚きました。カトリック教徒ですが、右の頬を打たれて、左の頬を差し出す(※)つもりはありません」(リナさん)

    ●「ヤンキーだったら、ぶつかって来なかったはず」

    この日は「撃退」によって未遂に終わったわけだが、リナさんはそれまでも被害にあっていた。しかし、声も出せず、泣き寝入りしていたそうだ。どうして何度も狙われたと思うか。

    「自分より小さくて、か弱そうな女が、痛い思いや怖い思いをして吹っ飛ぶのが面白いのだろうと思います。私の見た目が派手なヤンキーやキラキラのギャルならぶつかって来ないでしょう。舐められた、踏みにじられたと感じました」(リナさん)

    身長150センチ、体重40キロのスリムな体型で、おとなしめの服装、ごく普通のブラウンの髪色だったリナさんは、「ぶつかりおじさん」の目に"格好のターゲット"として映ったのかもしれない。

    ●電車を利用しなくなって被害にあわなくなった

    この未遂事件からほどなく、リナさんはよほどのことがない限り、電車を利用せず、車で移動するようになった。それからは、めっきり「ぶつかりおじさん」の被害にあわなくなったという。

    「その後、やはり悔しいので、空手と乗馬を習いました。今後はぶつかられても、踏みとどまって弾き返すつもりです。しかし、そう思って歩いてると、誰もぶつかりにきてくれません(笑)。

    (ぶつかりおじさんは)弱いものいじめがしたいだけの小心者、見た目でターゲットを選ぶ哀れなやつです。今度出会ったときは、警察に通報します」

    (※)マタイによる福音書の言葉より

    「ぶつかりおじさん」に何度も狙われた女性「小さくて弱い女が吹っ飛ぶのが面白いのだと思う」…被害に備えて空手習う


    (出典 news.nicovideo.jp)

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    「カスハラ」激化!ラーメン店脅迫事件を受け、業界全体での対策が求められる


    脅迫を受けて閉店を余儀なくされた店主に同情です。このような事件が起こってしまうのは本当に残念ですね。

    ラーメン店に繰り返し電話をかけて「殺す」などと告げた男性が脅迫罪で罰金刑となっていたことがわかった。

    被害を受けた茨城県水戸市のラーメン店「いっけんめ」の店主が、弁護士ドットコムニュースの取材に明かした。男性からは、ラーメンの丼ぶりに爪楊枝500本や大量のコショウを入れられるなどの迷惑行為も受けており、SNSで話題になっていた。

    店主は「凶器で従業員や家族が刺される前に閉店を決めました。あの客には二度と関わってほしくありません」と振り返る。末期がんに侵された男性は、自暴自棄になって嫌がらせを繰り返したそうだ。店側は賠償も請求できないという。

    被害の深刻化を恐れた店は、警察がなかなか動いてくれなかったこともあり、事件化される前に閉店を決断せざるをえなかった。(ニュース編集部:塚田賢慎)

    ●「罰金10万円」に見合わない被害を受けていた

    水戸市の「中華そば いっけんめ」は、名古屋コーチンのスープで作る1杯500円のラーメンが人気を博している。

    水戸簡裁は1月22日、店の客だった無職の高齢男性に罰金10万円の略式命令を下した。

    有罪とされたとはいえ、罰金10万円。店側はその処分に見合わない被害を受けていた。どんなことをされてきたのか。店主に振り返ってもらった。

    ●閉店してようやく「被害届」が受理された

    店は数年前から特定の迷惑客に目をつけられ、卑劣な嫌がらせを受けてきた。

    一度目は2022年3月のことだ。男性がラーメンの丼ぶりに500本もの爪楊枝と大量のコショウをぶちまけ、店内の椅子も倒していった。

    翌2023年3月、今度はこの男性が丼ぶりにコショウと酢を大量に注いで、店中に酢のツンとする匂いを撒き散らした。

    このときは通報した警察に「次やれば説教では済まない」と釘を刺してもらったが、およそ1カ月後、店には1日十数回もの迷惑電話がかかり始めたという。

    「家の固定電話から店の営業時間も時間外でもかけまくってきたんです。着信履歴はどんどん埋まっていく。電話攻撃が非通知じゃないのも怖い。電話に出ると『殺すぞ』と言われ、たまらず警察にまた相談しました」

    「もしかしたら刺されるかもしれない」「人が殺されないと警察は動かないのか」

    こうした悲痛な訴えにも、警察は「具体的な危害がなければ事件化できない」として被害届を受理しなかったという。

    従業員らと話し合い、この男性が訪れていた店をすぐに閉店することを決めた。

    「何らかの罰がない限り、うちへの迷惑行為は続くだろうし、過激化するんだろうと。殺人事件も起きかねない。採算の取れていた店でしたが、別の場所にある本店に一本化したんです」

    すると今度は、本店に「店をぶっ壊す」「殺すぞ」と"電話攻撃"が始まった。

    改めて警察に相談して、やっと被害届が受理された。

    「警察が家宅捜索して身体を拘束する予定だったのですが、末期がんで余命宣告を受けているということから、体調面を考慮して在宅での捜査になりました。

    がんなのに朝から酒をたくさん飲んで、酔った勢いのまま『自分には先がないから』と自暴自棄になってひどいことをしていたそうなんです。彼は私たちに謝罪させてほしいと言っていたようですが、それはまったく望んでない。もう一切関わり合いになりたくないです」

    ●最初は小さな嫌がらせから始まった

    先のことはわからないが、今回の刑事処分によって、ひとまずは男性も落ち着くだろうと店主は安心している。

    そもそもの攻撃の発端は「スタッフを2分おきに呼んで、単価の安いトッピングを頼み、結果として何も食べない」という嫌がらせから始まったという。

    再度来店した男性のトッピングの注文を断った日に前出の「爪楊枝事件」が起きた。

    男性は「あのとき断られて腹の虫が収まらず、爪楊枝を全部ぶっ込んで帰った」と取り調べで供述したという。

    店側には何ら非のないことがわかる。これで目をつけられ、閉店という決断を選ばざるをえなかったとなれば、まったく割に合わないだろう。罰金10万円の有罪判決が見合うのかという疑問もある。

    標的にした店を閉店させたという"成功体験"を通じて、別の店に対する犯罪につながらないかという懸念も考えられるところだ。

    ●店主「ビクビク怯えているよりは、閉店して日常を取り戻すほうが良かった」

    実際、男性は他の店にも嫌がらせの電話やSNSで誹謗中傷をおこなっていたという。

    「お店の人たちと話し合って、従業員と家族を優先することにしました。

    火をつけられるかもしれない。刃物を持ってくるかもしれない。命を奪われたら買い替えられないけど、ものをぶっ壊されたら買い替えられる。お店もまた出せる。だったら閉めちゃうほうがいいね。目先の売り上げより後先を考えたほうが良い。

    北海道のコンビニで殺人事件がありましたよね。うちは店舗がもう一つあったからスパッと閉められたという事情は確かにありました。ただ、脅迫に振り回されて本来の仕事ができずビクビクしているよりは、日常の自分たちでいられるほうがいいという結論に至りました。

    引き際としては、ちょうどよかったのかなと思います。大きな揉め事にならなくてよかったし、スタッフが刺されて死んだりしなくてよかった。勉強になりました」

    警察が動かず事件にならなければ、「ただのカスハラ」として終わっていた出来事かもしれない。それでも、事件化される前に一つの人気店が失われたことをどう捉えれば良いのだろうか。東京都では深刻化するカスハラの問題を受けて、全国初の防止条例を作ろうと検討している。

    「殺される前に店を閉めました」 ラーメン店を脅迫した男性客に有罪、"丼ぶり爪楊枝500本"から「カスハラ」激化


    (出典 news.nicovideo.jp)

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    女性たちの困惑、オフィス移転でトイレが「男女共用」に


    便所 (ニーハオ・トイレからのリダイレクト)
    (シャワー) - ホテル客室他に、トイレ内に失禁用のシャワーが設けられているケースもある。 括弧書き設備はホテルやマンションや病院などで使われている三点ユニットのみにある設備 和式トイレ使い方 水洗トイレ使い方 韓国のトイレ表示 特殊設備 人感センサ トイレ用擬音装置 サニタイザー ナースコール…
    59キロバイト (9,107 語) - 2024年1月24日 (水) 12:43


    男女共用トイレってどうしても使いづらいですよね...特に便座が上がっているというのは、本当に困りますね。

    業績悪化で移転したオフィスのトイレが「男女共用」で耐えられないーー。弁護士ドットコムに、女性からこのような相談が寄せられている。相談者を含む女性社員は、わざわざオフィスを出て他のビル内の女性トイレに行くという。

    職場のトイレにもルールがある。従来は男女別とされてきたが、2021年に労働安全衛生規則が見直され、従業員10人以内の事務所であれば共用トイレ1個を設置すればよいこととされた。

    しかし、ネット上には、会社で共用トイレを使っている人から「生理中に行きづらい」「気を遣うからギリギリまで我慢する」などの投稿も並ぶ。特に、便座が上がっていた場合、前に利用していた男性が便器を汚している可能性もあり、「絶望しかない」と嘆く女性もいる。

    小規模の事務所では我慢するしかないのか。徳田隆裕弁護士に聞いた。

    ●従業員数10人以内の場合は「違法ではない」

    職場のトイレについて定めた労働安全衛生規則が改正されたのは、2021年12月のことだ。同規則628条の2では、次のように規定されている。

    「同時に就業する労働者の数が常時10人以内である場合は、男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所を設けることで足りるものとする」(労働安全衛生規則628条の2)

    従業員の数が10人以内の会社であれば、男性用と女性用を区別しない独立個室型のトイレを1つ設置すればよいということになる。なぜ、このような改正がされたのか。徳田弁護士は、次のように説明する。

    「住居使用を前提として建築された集合住宅の一室を作業場として使用している場合などは、トイレが1カ所しか設けられていないこともあります。建物の構造などの理由から、男性用と女性用を設けることが困難な場合もあるためです。

    法律上は、従業員の数が10人以内の場合、男女共用のトイレが1つしかなかったとしても、違法ではありません。そのため、男女別のトイレを設置するよう会社に改善を求めるのは、なかなか難しいといえるでしょう」

    ●社内でルール作りを、団体交渉もひとつの対処法

    法改正時のパブリックコメントには、以下のような反対意見が複数寄せられていた。

    「小規模な事業所ほど女性が多く働いており、マイナス方向に影響を受ける人が多く無視できないため、小規模事業場であっても、トイレは男女別に設置することを原則とすべき」

    「男女共用のトイレを設置すること自体、以下の観点から認めるべきでない。
    ・ 盗撮や性暴力の増加への懸念
    ・ 女性の社会進出の阻害等の観点
    ・ 臭いや生理用品等による精神的苦痛の観点
    ・ 衛生面(男性が小便をした後の便座の汚損等による不快感や膀胱炎を起こす危険性、使用済み生理用品を捨てられず持ち帰る場合の衛生面の観点)」

    改正によってトイレが1つしかないことが「違法」ではなくなり、女性労働者からは不満や抵抗を示す声があがっている。徳田弁護士は、2つの対処方法を提案する。

    「1つ目は、女性労働者が中心となって会社内で協議し、トイレのルールを決めることです。具体的には、消臭や清潔の保持についてのマナー、サニタリーボックスの管理方法、盗撮などの犯罪行為の防止措置などについて協議するとよいでしょう。

    会社がルール作りに対応してくれない場合は、2つ目の対処方法として、社内で労働組合を結成すること、または、外部の労働組合であるユニオンに加入し、会社との間でトイレのルール作りに関して団体交渉をすること、が挙げられます。

    トイレが男女別になっている物件に事業所を引っ越すことを求めて、団体交渉することも考えられます。ただし、引っ越しは大掛かりなので、現実的ではないかもしれません」

    誰もが使いやすい職場のトイレにするため、会社側にもルール作りなどの対応が求められている。

    【取材協力弁護士】
    徳田 隆裕(とくだ・たかひろ)弁護士
    日本労働弁護団、北越労働弁護団、過労死弁護団全国連絡協議会、ブラック企業被害対策弁護団に所属し、労働者側の労働事件を重点的に取り扱っています。ブログ(https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog)、YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCWJQX9xTgXZegEOHZUidsdw)で労働問題について情報発信をしています。
    事務所名:弁護士法人金沢合同法律事務所
    事務所URL:https://www.kanazawagoudoulaw.com/

    業績悪化でオフィス移転、トイレが「男女共用」…困惑する女性たち、便座が上がっていると「絶望しかない」


    (出典 news.nicovideo.jp)

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    友だちに信じられない裏切り…愛するハムスターが殺された悲劇


    弁護士ドットコム(べんごしドットコム)は、日本の法律ポータルサイトおよびその運営会社。弁護士のマーケティング活動を支援する無料法律相談や法律事務所の検索サービスを提供している。 匿名ユーザが質問を投稿すると、登録弁護士が得意分野に応じて回答する仕組みとなっている。弁護士
    12キロバイト (1,475 語) - 2023年11月21日 (火) 19:31


    そんな残忍な行為があるとは信じられないですね。絶対に許すべきではありません。友達としての信頼が完全に崩壊してしまいます。

    「家で飼っているハムスターが殺された」。悲痛な相談が弁護士ドットコムに届いた。

    自宅に来た娘の友だちから「ハムスターがほしい。ちょうだい、ちょうだい」とせがまれ、断ったものの、目を離した隙に持ち帰られてしまったというのだ。

    返しにもらいに行くと、プラスチックの容器のようなものに入れられていたハムスターは変わり果てた姿で死んでいた。

    「なついていたので、娘も2〜3日泣いていました。相手の親からの謝罪は電話のみ。『たかがハムスター』と考えているところに腹が立ちました」

    相談者は親に賠償を請求したいと考えている。

    「子供と一緒に謝りに来てくだされば、命の重みを感じてくだされば、請求などの考えもなかったと思います」

    "ハムちゃんの命の金額"はどれほどのものか。ペットをめぐるトラブルにくわしい石井一旭弁護士に聞いた。

    ●娘の気持ちは痛いほどわかるが「長生きしたペットほど賠償額はゼロに等しくなる」

    ——飼い主親子は相手親子に賠償を請求できるのでしょうか

    ハムスターを奪われて殺されてしまった娘さんの気持ちを思うと大変痛ましい事件です。

    法的な救済手段として損害賠償の請求も可能ですが、その金額は低額にとどまると考えられます。

    ペットは法律上、「物」として扱われています。「物」が傷つけられたり、失われたりした場合、その時価相当額の賠償が請求できます。

    ペットについても同様なので、賠償額はハムスターの購入額が限度となります。買ったばかりのハムスターであればともかく、何年か生きていたハムスターであれば、寿命が短く市場価格も下がってしまうので、損害賠償額はゼロに等しくなる可能性もあります。

    ——それでは慰謝料はどうでしょうか

    通常、「物」の損失について慰謝料は発生しません。しかし、ペットの場合は、家族の一員と言われるほどにその地位が向上したこともあり、物損であっても例外的に慰謝料が認められることが増えています。とはいえ、その額も通常は数万円程度です。

    このような事情がありますので、相手を許せないからと訴訟を起こすことは費用や手間の観点からおすすめできません。当事者間で話し合うことで、解決を目指してください。当事者同士で直接話し合うことが難しければ、簡易裁判所の調停手続を利用する方法もあります。

    ——刑事事件扱いにはなるでしょうか

    欲しいとせがまれて断ったものの、目を離した隙に持ち帰られた、とのことですから、娘さんの友だちには窃盗罪(刑法235条)が成立する可能性があります。また、殺されてしまったということですが、故意に殺傷したということであれば器物損壊罪(刑法261条)に該当する可能性もあります。

    ただし、娘さんの友だちが14歳に満たなければ、刑法の処罰対象とはなりません(刑法41条)。年齢によっては、家庭裁判所の審判に付される可能性はあります(少年法3条1項2号)。

    【取材協力弁護士】
    石井 一旭(いしい・かずあき)弁護士
    京都大学法学部、京都大学法科大学院卒業。司法書士有資格者。交通事故・相続・不動産問題等を多く手がける。ペット法学会・ペットの法と政策研究会に所属し、ペットを巡る法律問題についても多くの相談を受けている。
    事務所名:あさひ法律事務所
    事務所URL:https://asahilawfirm.com

    愛するハムスターが「殺された」…友だちが勝手に連れ去り「変わり果てた姿に」娘号泣、電話謝罪だけの相手を許せる?


    (出典 news.nicovideo.jp)

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