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    弁護士ドットコム


    中学生の息子が高級時計を所持、親の注意が必要なケース


    弁護士ドットコム(べんごしドットコム)は、日本の法律ポータルサイトおよびその運営会社。弁護士のマーケティング活動を支援する無料法律相談や法律事務所の検索サービスを提供している。 匿名ユーザが質問を投稿すると、登録弁護士が得意分野に応じて回答する仕組みとなっている。弁護士
    12キロバイト (1,475 語) - 2023年11月21日 (火) 19:31


    もしもその高級時計が盗品だと証明されれば、息子が不正所持したとして処罰される可能性がありますね。しっかりとした説明が必要ですね。

    中学生の息子を納得させるために協力してほしいーー。そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。

    ある日、相談者は、中学生の息子が見慣れない腕時計をしているのを見つけます。それを指摘すると、息子は「学校の部活が終わったらカバンに入っていた」と弁明したそうです。

    相談者は「学校の先生か警察に届け出るべき」とたしなめたものの、息子は「盗ったものでも拾ったものでもないから届けなくていい」と拒否しました。

    勝手に誰かがカバンに入れた物でも警察に届けないと犯罪になるのではないか。相談者はそう考え、息子自身に自分が犯した罪の重さを認め、反省させたいと弁護士に質問を寄せました。中学生の息子の行為は、法的にどのような問題があるのでしょうか。吉田要介弁護士に聞きました。

    ●息子の主張通りだとしても…占有離脱物横領罪が成立する可能性

    ——相談者の息子は「盗んだのではなく、(誰かが落とすなどして)カバンに入っていただけ。だから問題ない」と主張しているそうです

    腕時計が本当にカバンに入っていたとしても、自分の所有物ではない以上、腕時計は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物」にあたります。それを自分のものとして使うことは「横領」にあたりますので、占有離脱物横領罪(刑法254条)が成立する可能性があります。

    ——息子の主張が嘘で、実際には盗んでいた場合には、中学生であっても刑事責任を問われることになるのでしょうか

    誰かのものを盗んだのであれば、腕時計という「他人の財物」を「窃取」したといえ、窃盗罪(刑法235条)が成立する可能性があります。

    相談者の子どもは中学生とのことです。法律では「14歳に満たない者の行為は、罰しない」(刑法41条)とされているので、14歳未満の場合には、占有離脱物横領罪や窃盗罪で処罰されることはありません。

    ただし、触法少年(14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年)として、警察に調査されて(少年法6条の2)、児童相談所に通告されたり(児童福祉法25条本文)、家庭裁判所の審判に付することが適当である場合には、児童相談所長に送致されます(少年法6条の6第1項1号2号)。

    児童相談所は、児童またはその保護者に、訓戒を加えたり、誓約書を提出させたり、児童福祉司などの職員に指導させたり、里親に委託したり、児童自立支援施設に入所させたり、家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致します(児童福祉法27条1項各号)。

    家庭裁判所に送致された場合、少年鑑別所に収容されて2週間から4週間、観察指導を受けることがあり、その後、少年審判がおこなわれ、保護観察や少年院送致などの処分を受けることがあります。

    【取材協力弁護士】
    吉田 要介(よしだ・ようすけ)弁護士
    千葉県弁護士会所属。日弁連子どもの権利委員会事務局次長、千葉県弁護士会刑事弁護センター委員。法律を「知らないこと」で不利益を被る人を少しでも減らすべく、刑事事件、少年事件、家事事件、一般民事事件等幅広く手がけ、活動している。
    事務所名:ときわ綜合法律事務所
    事務所URL:http://www.tokiwa-lawoffice.com

    中学生の息子が「高級時計」を所持、本人は「カバンに入っていた」と弁明 法的には?


    (出典 news.nicovideo.jp)

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    婚活で男性からのお金の返却要求!? どう対応すべきか考えてみた


    カップリングパーティー婚活パーティー)とは、結婚したい男女、または恋人を探している男女が一堂に会してカップル成立を目指すパーティーであり婚活の一種である。由来は昔のテレビ番組「ねるとん紅鯨団」を原型として全国に広まったことから、ねるとんパーティーと言われていた。婚活パーティー、オミパ(お見合いパーティー
    12キロバイト (1,942 語) - 2023年4月1日 (土) 07:09


    「彼が食事代を返してほしいと言っているのなら、真剣に関係を築きたいと思っている可能性があるから、無視せずに話し合った方が良いのではないでしょうか?きちんとコミュニケーションを取ることが大切です。」

    「婚活パーティーで出会った男性との2度目のデートを断ったら、食事代を請求されて困っている」。婚活中の女性から、弁護士ドットコムにこのような相談が寄せられている。

    相談者によると、初デートの日は相手の男性に食事を奢ってもらったという。会計時に「支払う」と申し出たが、断られたそうだ。

    ところが、2度目のデートの誘いを断ると、男性は豹変した。「ご馳走した意味がなくなった」「食事代3000円を指定の口座まで振り込んで」などのメールが届いたという。

    相手の要求通り支払うべきなのか。このまま無視してよいのか。澤藤亮介弁護士に聞いた。

    ●食事代を支払う法的義務はない

    ーー相談者は、食事代を支払うべきなのでしょうか。

    相談者が男性に食事代を支払う法的義務はないと思われます。

    金銭の支払いなどの法的義務が発生する原因は限られています。主な原因は、契約、不法行為、不当利得に基づくものなどです。

    今回のケースのように男性が女性に食事を奢った行為は、民法に記載がある契約の一種「贈与」にあたりえます。その名前のとおり、贈与を受けた側の女性には、食事代の法的な返還義務は当然ありません。

    また、女性側が自ら「支払う」と申し出ていることや、初デートで食事代だったことなども加味すれば、贈与があとから無効や取消となって、その結果として返還義務が生じる可能性もまずないといえます。

    以上より、男性には、女性に食事代の支払いを求める法的な請求権自体が認められないといえます。

    ●相手に要求の「法的根拠」を聞くのもアリ

    ーー相談者は男性への対応に悩んでいるようです。

    先述した法的な検討を前提とすると、法的に支払い義務がないといえる以上、基本的には相手にしない(無視する)という対応でよいかと思われます。

    男性からしつこく連絡がくる場合、相談者自身で対応が可能であれば、逆に「どのような法的根拠で請求しているのか」を質問してみるのもいいかもしれません。

    男性が単に感情に任せ、駄目元とわかったうえで請求している可能性も考えられます。このような質問をすることにより、自分の言い分に法的根拠がないことを自覚して、連絡や請求をやめる可能性もあると思われます。

    ご自身での対応が難しい場合は、弁護士への相談を検討いただくとよいでしょう。男性が女性に何らかの危害を加えるおそれがあるなど、弁護士が女性の代理人に就任したうえで対応したほうがよい場合もあります。詳細な状況を伝えたうえで、今後の対応を相談いただくとよいかと思われます。

    【取材協力弁護士】
    澤藤 亮介(さわふじ・りょうすけ)弁護士
    東京弁護士会所属。2003年弁護士登録。2010年に新宿(東京)キーウェスト法律事務所を設立後、離婚、男女問題、相続などを中心に取り扱い、2024年2月から現在の法律事務所でパートナー弁護士として勤務。自身がApple製品全般を好きなこともあり、ITをフル活用し業務の効率化を図っている。日経BP社『iPadで行こう!』などにも寄稿。
    事務所名:向陽法律事務所

    「俺がおごった食事代3000円返して」婚活で出会った男性からのメール、無視できる?


    (出典 news.nicovideo.jp)

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