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    職務質問


    警察の誤解が招いた地獄の拘束、お清めの塩事件の真相に迫る


    弁護士ドットコム(べんごしドットコム)は、日本の法律ポータルサイトおよびその運営会社。弁護士のマーケティング活動を支援する無料法律相談や法律事務所の検索サービスを提供している。 匿名ユーザが質問を投稿すると、登録弁護士が得意分野に応じて回答する仕組みとなっている。弁護士
    12キロバイト (1,475 語) - 2023年11月21日 (火) 19:31


    警察の勘違いって恐ろしいですね。ちょっとしたことでこんなにも大変なことになってしまうなんて。

    職務質問を受けて荷物を見せたら、財布の中に入れていた「お清めの塩」を違法薬物と勘違いされ、尿検査をする羽目になったーー。このような体験をした人から、弁護士ドットコムに「さすがに行き過ぎでは」との相談が寄せられている。

    相談者によると、警察は財布の中の「塩」をみつけると、簡易検査をしたという。結果は陰性だったが「塩だとの確証がない」との理由で警察署に連行され、写真を撮られたり、書類を書かされたりしたそうだ。尿検査も陰性だったが、解放されたのは職務質問を受けてから5時間後だったという。

    「高圧的な態度をとられて精神的にも苦痛だったが、謝罪の一言もなかった」と相談者は憤りを感じている様子だ。警察に苦情を申し立てる術はないのか。警視庁刑事としての経験も有する澤井康生弁護士に聞いた。

    ●警察官の対応「ただちに違法性は認められない」

    ーー今回の警察の対応に法的な問題はないのでしょうか。

    警察官がおこなった措置は、職務質問とそれに付随する所持品検査ならびに尿検査になります。職務質問は警察官職務執行法2条1項に基づき、警察官が対象者の人定事項などを質問する行為です。強制力はないので、あくまで任意ということになります。

    所持品検査については明文規定はありませんが、最高裁の判例によれば、職務質問に付随しておこなうことができるとされています(最高裁昭和53年6月20日判決)。こちらも原則として強制力はなく、あくまで任意ということになります。

    警察官は職務質問から始めて所持品検査をおこなった結果、違法薬物と疑われる白い粉末が出てきたことから警察署への任意同行を求め、任意での尿検査をおこなっています。すべての手続きは対象者の同意を得て任意でおこなっているため、違法性は認められません。

    ーー相談者によると、簡易検査(あるいは予試験:薬物簡易試験)の結果は陰性だったとのことです。

    警察官は検査の結果だけではなく、自供、対象物の状況、色、包装、所持態様、対象者の身体的状況など他の状況証拠を総合的に判断して、嫌疑の有無を判断することになります。

    今回のケースの具体的な状況は不明ですが、簡易検査の結果は「陰性」だったものの他に不審事由があったのかもしれません。ここまでのプロセスについては、ただちに違法性は認められないといえるでしょう。

    ●5時間の留め置き「違法」の可能性も…

    ーー相談者は、職務質問を受けてから5時間後にようやく解放されたようです。長時間その場に留め置くことは、法的に問題ないのでしょうか。

    参考判例として、神戸地裁姫路支部令和2年6月26日判決があります。覚醒剤の自己使用の事案について、警察署に任意同行された後に帰宅の意思を表示したにもかかわらず、6時間以上にわたって留め置きされた行為の違法性が問題となった事案です。

    裁判所は、捜査の適法性の判断基準として「時系列的に必要性、緊急性なども考慮した上、具体的状況のもとで相当と認められる限度内にあるか否かを判断する」としました。

    そのうえで、本人が強く帰宅を求めたのであれば、いったん帰らせたうえで追尾などの他の手段を考えることなく本人を留め置いた行為は「任意捜査として許容される留め置きの限度を超えている」と示しました。

    この裁判例は、本人が実際に覚醒剤を自己使用し、強制採尿令状の請求に着手していた事案です。対して、今回のケースは覚醒剤ではなく「塩」なので、捜査の必要性、緊急性は高いとはいえないでしょう。

    具体的な状況はわかりませんが、相談者が帰宅の意思を明確に示していたにもかかわらず、5時間にわたり留め置いた場合であれば、違法と判断される可能性も否定はできません。

    ーー警察官の対応に疑問を感じた場合、苦情を申し立てることはできますか。

    はい。警察法79条の規定に基づき、公安委員会に対して書面により、苦情の申し出ができます。公安委員会は誠実に処理し、処理結果を書面で申出者に通知するとされています。

    【取材協力弁護士】
    澤井 康生(さわい・やすお)弁護士
    警察官僚出身で警視庁刑事としての経験も有する。ファイナンスMBAを取得し、企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所の非常勤裁判官、東京税理士会のインハウスロイヤー(非常勤)も歴任、公認不正検査士試験や金融コンプライアンスオフィサー1級試験にも合格、企業不祥事が起きた場合の第三者委員会の経験も豊富、その他各新聞での有識者コメント、テレビ・ラジオ等の出演も多く幅広い分野で活躍。陸上自衛隊予備自衛官(3等陸佐、少佐相当官)の資格も有する。現在、朝日新聞社ウェブサイトtelling「HELP ME 弁護士センセイ」連載。楽天証券ウェブサイト「トウシル」連載。毎月ラジオNIKKEIにもゲスト出演中。新宿区西早稲田の秋法律事務所のパートナー弁護士。代表著書「捜査本部というすごい仕組み」(マイナビ新書)など。
    事務所名:秋法律事務所
    事務所URL:https://www.bengo4.com/tokyo/a_13104/l_127519/

    財布に入れた「お清めの塩」を警察が違法薬物と勘違い! 職務質問され地獄の5時間拘束


    (出典 news.nicovideo.jp)

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    外国ルーツの男性らが職務質問に対し国賠提訴!人種差別との戦いが始まる!


    レイシャルプロファイリング (racial profiling) とは、警察官や保安官といった法の執行者が特定の人種や肌の色、民族、宗教、国籍、言語といった属性にもとづいて個人を捜査の対象とすること。アメリカ合衆国では警察が故意にアフリカ系アメリカ人およびその他の有色民族を調査対象に絞って差別的な…
    16キロバイト (2,222 語) - 2023年11月1日 (水) 15:03


    「人種に基づく職務質問は明確に違法です。個人の肌の色に関わらず、全ての人々は公平な待遇を受けるべきです。この男性らの国賠提訴は、人権を守るために重要な一歩です。社会が公正さと差別の排除に向けて進むことを願っています。」

    人種や肌の色、国籍など、外国ルーツの特徴・外見を持つことだけを理由として、警察官が職務質問するのは、人種差別を禁止した憲法14条などに反して違法であるとして、男性3人が1月29日、国や東京都、愛知県を相手取り、国家賠償法に基づいて、それぞれ損害賠償330万円を求める訴訟を東京地裁に起こした。

    この日の提訴後、原告3人とその弁護団は東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開いた。原告の1人は「外国人の見た目をしている人は『犯罪者じゃないの』というイメージが日本にあるのかなと思う」「さすがに認識を変えるときではないか」と述べた。

    人種や肌の色、国籍などを理由に職務質問をすることは「レイシャル・プロファイリング」と呼ばれている。国連の人種差別撤廃委員会が2020年、日本を含む条約締結国に対して、レイシャル・プロファイリングを防止するための立法措置やガイドラインの策定を勧告した。

    一方で、東京弁護士会が2021年度に実施した調査で、レイシャル・プロファイリングの運用が疑われる声が寄せられている。また、報道によると、人種や国籍などを理由とした職務質問で「不適切な言動」が全国で6件あった(2021年)とする警察庁の調査結果もある。

    原告側は(1)東京都と愛知県の警察官が、人種や肌の色、国籍などだけに基づいて、警察官職務執行法2条1項の該当事由があるとして、職務質問することが違法であること(2)指導監督の義務を負っている国(警察庁)にも是正義務があること――の確認も求めている。

    ●「外国人の見た目をしている人」=「犯罪者」というイメージある?

    原告の1人で、20代のゼインさんはパキスタンに生まれて、8歳で来日。13歳で日本国籍を取得したが、これまで計15回くらい職務質問を受けたという。現在は名古屋市内に在住しているゼインさんは、提訴後の記者会見で次のようにうったえていた。


    「まず、いろいろな話をする前にお伝えしたいのは、職務質問というのは、私は何度受けようと協力する姿勢ですし、日本の治安のために非常に大事なものであり、僕はそれに参加する義務があると考えています。それは間違いありません。

    それに基づいて、多くの職務質問を受けてきた中で、警察の人たちに対応してきました。ただ、10回以上となってくると、さすがに『僕、何か悪いことしたのかな?』と疑問を持つのは、みなさん一緒でしょう。

    私は職務質問の中で、在留カードの提示を求められます。この顔で、(警察官に)『外国人だという認識があるな』と思いますので、在留カードがない趣旨を伝えます。『国籍が日本なのでないですよ』と。そうしたときに、国籍が日本である証明をする手段が今ないです。

    パスポートを持ち歩くという人もいますけど、おそらく一般的にパスポートを毎日持ち歩くのは、旅行者でない限りやらない行為だと思います。なので、僕も日頃、日本に来て20年経ちますが、パスポートを毎日持ち歩く生活はしていません。

    そうすると、日本国籍で日本に住んでいるが、在留カードを持っていないことを確認する術がない。免許証を見せて、マイナンバーを見せて、いろんな自分の経緯を説明することで納得してもらうような流れになります。

    その際に僕が実際に経験したのは、(警察官に)『日本国籍をとると、在留カードがなくなるの?』と聞かれました。法律を管理する警察の方がその質問をしたときは、さすがにどうなっているのだろうと疑問を持ち始めたのがそのときからです。

    そして、私は5年前にツイートしました。そのツイートが伸び、こういうことは今ではなくて、前から起きていることを認識してもらいたいのと、そこから、警察の職質のあり方や話し方など、そういうのも考え直すときではないかと思います。

    投稿したときに、多くの人たちから同意の意見が届きました。もちろんそうでない人もいます。でも、自分が想像している以上に『僕も同じ意見です』『同じ思いです』『なんで自分だけが』という人たちが多くいました。

    そういう実態を受けて、僕だけでなく、もっと広い、みなさんの認識で外国人、外国人の見た目をしている人は犯罪者じゃないのというイメージが日本にあるのかなと思います。僕は今までそういうことは少しずつ変わっていけばと思っていたんですけど、今後、日本には多くの外国の方が来て、今、小学校に行ってみると、僕のときは僕だけが外国人風の1人だったんですけど、その数が圧倒的に増えていきます。

    僕と同じような経験をする人が多くなってきたら、さすがに認識を変えるときではないかと思い、みなさんの意見と思いをもって、認識を変える動きが広がれば何よりもうれしいです。この裁判を通じて、いろいろな議論をして、職質のあり方を見直すときがきたのではと思って、(訴訟に)参加したいと思いました」

    ●クラウド・ファンディング

    人種差別的な職務質問をやめさせよう!訴訟|#STOPレイシャルプロファイリング
    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000128

    「人種や肌の色を理由に職務質問するのは違法だ」 外国ルーツの男性らが国賠提訴


    (出典 news.nicovideo.jp)

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