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    警察


    仏像に刺さった男、寺院での覚醒剤暴れ騒ぎが致命傷に


    覚醒剤(かくせいざい、覚醒アミンとも)とは、薬用植物のマオウに含まれるアルカロイドの成分を利用して精製した医薬品であり、アンフェタミン類の精神刺激薬である。脳神経系に作用して心身の働きを一時的に活性化させる(ドーパミン作動性に作用する)。乱用により依存を誘発することや、覚醒剤
    82キロバイト (12,121 語) - 2024年2月14日 (水) 11:17


    このような事件は本当に悲しいですね。寺院は本来、平和と精神的な安らぎを求める場所なのに、そこで起こる暴力行為は許されません。

    僧侶・寺

    今、ある男の末路に世間が苦笑していることを、シンガポールの『AsiaOne』や『Mothership』が報じた。

     

    ■寺院内で覚醒剤を使用

    物議をかもしているのは、タイのチョンブリー県バンブン地区に暮らしていた、49歳のエクという男だ。

    彼は2月27日、地元の寺院にて、友人で僧侶のベストさんとともに覚醒剤を使用した。しかし気分が高ぶり興奮したエクは、次第にベストさんを攻撃するように。

    暴力的になったため、ベストさんは助けを求めて逃げ、警察に通報した。その間、エクは寺院内に建てられている銅像を次々に破壊すると、本堂に立てこもったという。

     

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    ■本堂内で血を流し倒れる

    警察が到着すると、彼らが入って来られないよう、本堂の窓と扉全てに施錠をしたエク。警察は彼が銃器を所持していることを疑い、しばらく本堂の外で様子を伺った。

    その後、警察は降参するよう、エクに対し冷静に説得。だが本堂内からは、何の反応も返ってこなかった。

    そこで警察がドアを破壊し本堂内に押し入ると、床には血だまりができており、その中心で倒れているエクを発見したという。

     

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    ■ブッダの頭が突き刺さる

    警察が意識を確認したところ、エクの体にはブッダの仏像の頭が突き刺さっており、誰もがその光景に仰天。

    警察から逃れようとしたエクが、本堂内に建てられている大きな仏像によじ登っていたところ滑り落ち、その衝撃で壊れた仏像が刺さったのではないかと考えられている。

    またエクは、事故の数日前から寺院に滞在しベストさんと過ごしていたといい、覚醒剤の使用が発覚したベストさんも寺院から追放された模様だ。

     

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    ■世間にも衝撃

    司法解剖の結果、仏像はエクの心臓と肺を貫いており、死因は失血死だった。この事故に対し、世間からは驚きの声が多数寄せられている。

    「これはカルマだ」「寺院内をはじめ、僧侶や仏像の前では無謀な行為は慎むべき」「神様は本当に存在して、私たちを見ているんだと改めて思った」という声も。

    ほかにも「信じる信じないは自由だけど、敬意を示すべき」「バチが当たった」「怖すぎる」など、衝撃を受けた人は多いようだ。

    寺院で覚醒剤を使用し暴れ回った男 仏像が刺さり死亡に「バチが当たった」


    (出典 news.nicovideo.jp)

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    トランスジェンダー女性客に男性用トイレを促した店員、ヘイトクライムで有罪に


    トランスジェンダー(英語: transgender)とは、出生時点の身体の観察の結果、医師により割り当てられ、出生証明書や出生届に記入された性別、あるいは続柄が、性同一性(ジェンダー・アイデンティティ)と異なる人々、またはジェンダー表現と異なる人々を示す総称である。 トランスジェンダーは「トランス
    132キロバイト (16,291 語) - 2024年3月9日 (土) 09:03


    そんな差別的な行為をする店員は許せませんね。しっかりとした教育やトレーニングを受けさせる必要があります。

    トイレ

    トランスジェンダーの女性に対しジェンダーハラスメントをしたとして、起訴されていた女の裁判が開かれ、有罪判決が下された。『Fox News』『Post Millennial』などが伝えている。

     

    ■女性用トイレの利用を咎められ…

    2022年12月27日、アメリカ・オレゴン州ポートランド在住のトランスジェンダーの女性Aさん(35)が、あるバーを訪れた。

    しばらくしてAさんは女性用トイレへ。用を足して個室から出たところ、同店で働くバーテンダーの女B(40)に呼び止められて、「あなたは男性なんだから、別のトイレを使うべきです」などと言われたという。

    これに対し、Aさんが自身のジェンダーについて説明しようとするも、Bは聞く耳を持たなかった。Aさんを罵ったうえに突き飛ばし、「出ていけ」と言い放ったそうだ。

    Aさんはケガすることはなかったが、バーを出て警察に通報した。なお、Aさんの生物学上の性別は「男性」だが、ID上は「女性」と伝えられている。

     

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    ■食い違う主張

    すぐに警察官らが駆け付け、AさんとBに話を聞くと、両者の主張は食い違っていた。

    Bの話では、勤務を終えてバーで一息ついていたところ、馴染み客から「トイレの順番待ちをしていたら割り込まれた。割り込み犯は周囲の人たちを突き飛ばした」などと苦情を受けた。そこで女性用トイレに向かい、個室から出てきたAさんに声をかけたところ口論に発展したというのだ。

    またBは「私たちはミルクをこぼしたことで口論していたんです」と捜査員に説明して、ジェンダー差別をしたことを否定した。

    ただしAさんを押したことは認めており、「スペースを確保するために(Aさんを)押しただけです」とも話したという。

     

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    ■目撃者が証言

    Bが逮捕されたかは不明だが、警察は後日、ジェンダーハラスメントとミスジェンダリング(本人が自認する性別と異なる扱いをすること)容疑で、Bを起訴した。

    こうしてBの裁判が開かれ、Aさんとの主張が食い違う中、バーの防犯カメラの映像が公開された。映像に音声はないが、Aさんの胸ぐらを掴んで押すBの姿が映っていた。

    他にも、事件を目撃したバーの客が出廷し、「BがAさんに対し、『彼』など男性を指す代名詞を使って、女性用トイレの使用は許されないと発言していた」などと証言した。

     

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    ■ヘイトクライム認定

    複数回の審理を重ね、6日に開かれた裁判では、ジェンダーハラスメントとミスジェンダリングで有罪となり、執行猶予付きの禁固刑2年に加え、50時間の社会奉仕活動がBに言い渡された。Aさんの主張が認められ、ヘイトクライムが認定された形だ。

    裁判所で判決を聞いたBは、Aさんに謝罪し、今後はバーに行くのを控えると話した。また「LGBTQ関連の団体で社会奉仕活動をしたい」と申し出ているという。

    トランスジェンダー女性客に「男性用トイレ」促した店員が有罪 ヘイトクライムと認定


    (出典 news.nicovideo.jp)

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    中学生の息子が高級時計を所持、親の注意が必要なケース


    弁護士ドットコム(べんごしドットコム)は、日本の法律ポータルサイトおよびその運営会社。弁護士のマーケティング活動を支援する無料法律相談や法律事務所の検索サービスを提供している。 匿名ユーザが質問を投稿すると、登録弁護士が得意分野に応じて回答する仕組みとなっている。弁護士
    12キロバイト (1,475 語) - 2023年11月21日 (火) 19:31


    もしもその高級時計が盗品だと証明されれば、息子が不正所持したとして処罰される可能性がありますね。しっかりとした説明が必要ですね。

    中学生の息子を納得させるために協力してほしいーー。そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。

    ある日、相談者は、中学生の息子が見慣れない腕時計をしているのを見つけます。それを指摘すると、息子は「学校の部活が終わったらカバンに入っていた」と弁明したそうです。

    相談者は「学校の先生か警察に届け出るべき」とたしなめたものの、息子は「盗ったものでも拾ったものでもないから届けなくていい」と拒否しました。

    勝手に誰かがカバンに入れた物でも警察に届けないと犯罪になるのではないか。相談者はそう考え、息子自身に自分が犯した罪の重さを認め、反省させたいと弁護士に質問を寄せました。中学生の息子の行為は、法的にどのような問題があるのでしょうか。吉田要介弁護士に聞きました。

    ●息子の主張通りだとしても…占有離脱物横領罪が成立する可能性

    ——相談者の息子は「盗んだのではなく、(誰かが落とすなどして)カバンに入っていただけ。だから問題ない」と主張しているそうです

    腕時計が本当にカバンに入っていたとしても、自分の所有物ではない以上、腕時計は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物」にあたります。それを自分のものとして使うことは「横領」にあたりますので、占有離脱物横領罪(刑法254条)が成立する可能性があります。

    ——息子の主張が嘘で、実際には盗んでいた場合には、中学生であっても刑事責任を問われることになるのでしょうか

    誰かのものを盗んだのであれば、腕時計という「他人の財物」を「窃取」したといえ、窃盗罪(刑法235条)が成立する可能性があります。

    相談者の子どもは中学生とのことです。法律では「14歳に満たない者の行為は、罰しない」(刑法41条)とされているので、14歳未満の場合には、占有離脱物横領罪や窃盗罪で処罰されることはありません。

    ただし、触法少年(14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年)として、警察に調査されて(少年法6条の2)、児童相談所に通告されたり(児童福祉法25条本文)、家庭裁判所の審判に付することが適当である場合には、児童相談所長に送致されます(少年法6条の6第1項1号2号)。

    児童相談所は、児童またはその保護者に、訓戒を加えたり、誓約書を提出させたり、児童福祉司などの職員に指導させたり、里親に委託したり、児童自立支援施設に入所させたり、家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致します(児童福祉法27条1項各号)。

    家庭裁判所に送致された場合、少年鑑別所に収容されて2週間から4週間、観察指導を受けることがあり、その後、少年審判がおこなわれ、保護観察や少年院送致などの処分を受けることがあります。

    【取材協力弁護士】
    吉田 要介(よしだ・ようすけ)弁護士
    千葉県弁護士会所属。日弁連子どもの権利委員会事務局次長、千葉県弁護士会刑事弁護センター委員。法律を「知らないこと」で不利益を被る人を少しでも減らすべく、刑事事件、少年事件、家事事件、一般民事事件等幅広く手がけ、活動している。
    事務所名:ときわ綜合法律事務所
    事務所URL:http://www.tokiwa-lawoffice.com

    中学生の息子が「高級時計」を所持、本人は「カバンに入っていた」と弁明 法的には?


    (出典 news.nicovideo.jp)

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