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    警察署


    ロシア人男性、髪の毛を「ウクライナ色」に染めて罰せられる!


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    201キロバイト (23,320 語) - 2024年5月7日 (火) 12:41


    「面白い罰でしたね。でもやっぱり軍隊に行かされるのは厳しいですよね...」

    カラパイアの元の記事はこちらからご覧ください


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     2022年2月24日、ロシアが始めたウクライナへの全面的な軍事侵攻は今もまだ続いている。そんな中、髪の毛を黄色と青に染めた1人のロシア人青年が、「髪の毛をウクライナの国旗の色に染めた」罪で、当局に逮捕された。

     この青年が暴漢に襲われ、スマートフォンを盗まれたことで警察署に被害届を出しに行った。ところがそこで、髪の毛の色がけしからんと、逆に逮捕されてしまったのだ。

     彼は拘留されたのち、軍への入隊のための召喚状を手渡され、軍事訓練を受けることになったという。

    【画像】 暴漢に襲われ、被害届を出しに行った警察で逮捕された男性

     4月27日の夜、モスクワ在住のスタニスラフ・ネテソフさんは仕事帰りのバス停で暴漢に絡まれ、暴行を受けてスマートフォンを盗まれ、歯を折られた。

     翌日になって被害届を出すために警察を訪れた彼は、逆に警察官に取り調べを受けることになった。理由はその青と黄色に染めたヘアカラーにある。

     正確にいうと、左右には少しだけ緑の部分もあるのだが、上が青で下が黄色なので、後ろから見るとウクライナの国旗色に近いものがある。

    [もっと知りたい!→]ウクライナ・キエフの人々に愛された猫「パンテレイモン」の記念碑

     警察はこの2色がウクライナの象徴であることから、彼の髪はロシア軍に対する違反行為であるとして、ネテソフさんを拘留したのだ。

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    image credit:Oddity Central

    ウクライナを表す「青と黄」はロシアでは犯罪とみなされる

     青色と黄色はウクライナを表す色であることから、開戦以来、ロシアではこの2色を並べて表示することは犯罪とみなされるという。

     髪色はもちろん、衣類や建物、芸術作品に至るまで、青と黄色は隠すか消すかが義務付けられているのだ。

     前夜に起きた暴行事件も、おそらくは彼がウクライナの支持者だと思われた結果、愛国者たちによって起こされたものだったのかもしれないとも推測される。

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    image credit:photoAC

     ネテソフさんは当局に指紋を採取され、軍への登録及び入隊事務所への召集状を手渡された後、「塹壕の中で祖国の土に接吻するように」と宣告されたそうだ。

    「ウクライナ」に神経過敏になるロシアの状況

     ネテソフさんの事件後の4月28日には、青い海を背景に黄色いジャケットを着て写した写真をSNSに投稿した女性、アントニダ・スモリナさんが、「敵のシンボル」だとして警察に通報されるという騒ぎも起こっている。

     何らかの確固たるポリシーがあったのか、それとも単に若気の至りで、何も考えていなかったのかはわからないが、とにかく今のロシアで青と黄色は鬼門なのである。

     開戦以来既に2年が過ぎ、世界の関心も一時期ほどではなくなってきている感はあるものの、ロシアにとって、ウクライナはあくまで「敵」という認識のようだ。

    幸いにして前線行きは免れたものの……

     幸いなことに、その後警察当局が軍に確認したところ、ネテソフさんには兵士としての適性がないと判断され、「召喚状については忘れていい」ということになったらしい。

     とはいえ今回の「犯罪」により、ネテソフさんには最長5年の懲役刑か、最高5万ルーブル(約8万4,000円)の罰金が科される可能性があるとのこと。

     好きな色も自由に使えないとか、ちょっと行き過ぎている部分もあるかとは思うのだが、スウェーデンの国旗も青と黄色だし、IKEAとかもうどうするの?って感じである。

    References:Russian Man Gets Prosecuted for Dyeing His Hair Yellow and Blue / written by ruichan/ edited by parumo

     
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    髪の毛を「ウクライナ色」に染めたロシア人男性、罰として軍隊への召喚状を手渡される


    (出典 news.nicovideo.jp)

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    警察の誤解が招いた地獄の拘束、お清めの塩事件の真相に迫る


    弁護士ドットコム(べんごしドットコム)は、日本の法律ポータルサイトおよびその運営会社。弁護士のマーケティング活動を支援する無料法律相談や法律事務所の検索サービスを提供している。 匿名ユーザが質問を投稿すると、登録弁護士が得意分野に応じて回答する仕組みとなっている。弁護士
    12キロバイト (1,475 語) - 2023年11月21日 (火) 19:31


    警察の勘違いって恐ろしいですね。ちょっとしたことでこんなにも大変なことになってしまうなんて。

    職務質問を受けて荷物を見せたら、財布の中に入れていた「お清めの塩」を違法薬物と勘違いされ、尿検査をする羽目になったーー。このような体験をした人から、弁護士ドットコムに「さすがに行き過ぎでは」との相談が寄せられている。

    相談者によると、警察は財布の中の「塩」をみつけると、簡易検査をしたという。結果は陰性だったが「塩だとの確証がない」との理由で警察署に連行され、写真を撮られたり、書類を書かされたりしたそうだ。尿検査も陰性だったが、解放されたのは職務質問を受けてから5時間後だったという。

    「高圧的な態度をとられて精神的にも苦痛だったが、謝罪の一言もなかった」と相談者は憤りを感じている様子だ。警察に苦情を申し立てる術はないのか。警視庁刑事としての経験も有する澤井康生弁護士に聞いた。

    ●警察官の対応「ただちに違法性は認められない」

    ーー今回の警察の対応に法的な問題はないのでしょうか。

    警察官がおこなった措置は、職務質問とそれに付随する所持品検査ならびに尿検査になります。職務質問は警察官職務執行法2条1項に基づき、警察官が対象者の人定事項などを質問する行為です。強制力はないので、あくまで任意ということになります。

    所持品検査については明文規定はありませんが、最高裁の判例によれば、職務質問に付随しておこなうことができるとされています(最高裁昭和53年6月20日判決)。こちらも原則として強制力はなく、あくまで任意ということになります。

    警察官は職務質問から始めて所持品検査をおこなった結果、違法薬物と疑われる白い粉末が出てきたことから警察署への任意同行を求め、任意での尿検査をおこなっています。すべての手続きは対象者の同意を得て任意でおこなっているため、違法性は認められません。

    ーー相談者によると、簡易検査(あるいは予試験:薬物簡易試験)の結果は陰性だったとのことです。

    警察官は検査の結果だけではなく、自供、対象物の状況、色、包装、所持態様、対象者の身体的状況など他の状況証拠を総合的に判断して、嫌疑の有無を判断することになります。

    今回のケースの具体的な状況は不明ですが、簡易検査の結果は「陰性」だったものの他に不審事由があったのかもしれません。ここまでのプロセスについては、ただちに違法性は認められないといえるでしょう。

    ●5時間の留め置き「違法」の可能性も…

    ーー相談者は、職務質問を受けてから5時間後にようやく解放されたようです。長時間その場に留め置くことは、法的に問題ないのでしょうか。

    参考判例として、神戸地裁姫路支部令和2年6月26日判決があります。覚醒剤の自己使用の事案について、警察署に任意同行された後に帰宅の意思を表示したにもかかわらず、6時間以上にわたって留め置きされた行為の違法性が問題となった事案です。

    裁判所は、捜査の適法性の判断基準として「時系列的に必要性、緊急性なども考慮した上、具体的状況のもとで相当と認められる限度内にあるか否かを判断する」としました。

    そのうえで、本人が強く帰宅を求めたのであれば、いったん帰らせたうえで追尾などの他の手段を考えることなく本人を留め置いた行為は「任意捜査として許容される留め置きの限度を超えている」と示しました。

    この裁判例は、本人が実際に覚醒剤を自己使用し、強制採尿令状の請求に着手していた事案です。対して、今回のケースは覚醒剤ではなく「塩」なので、捜査の必要性、緊急性は高いとはいえないでしょう。

    具体的な状況はわかりませんが、相談者が帰宅の意思を明確に示していたにもかかわらず、5時間にわたり留め置いた場合であれば、違法と判断される可能性も否定はできません。

    ーー警察官の対応に疑問を感じた場合、苦情を申し立てることはできますか。

    はい。警察法79条の規定に基づき、公安委員会に対して書面により、苦情の申し出ができます。公安委員会は誠実に処理し、処理結果を書面で申出者に通知するとされています。

    【取材協力弁護士】
    澤井 康生(さわい・やすお)弁護士
    警察官僚出身で警視庁刑事としての経験も有する。ファイナンスMBAを取得し、企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所の非常勤裁判官、東京税理士会のインハウスロイヤー(非常勤)も歴任、公認不正検査士試験や金融コンプライアンスオフィサー1級試験にも合格、企業不祥事が起きた場合の第三者委員会の経験も豊富、その他各新聞での有識者コメント、テレビ・ラジオ等の出演も多く幅広い分野で活躍。陸上自衛隊予備自衛官(3等陸佐、少佐相当官)の資格も有する。現在、朝日新聞社ウェブサイトtelling「HELP ME 弁護士センセイ」連載。楽天証券ウェブサイト「トウシル」連載。毎月ラジオNIKKEIにもゲスト出演中。新宿区西早稲田の秋法律事務所のパートナー弁護士。代表著書「捜査本部というすごい仕組み」(マイナビ新書)など。
    事務所名:秋法律事務所
    事務所URL:https://www.bengo4.com/tokyo/a_13104/l_127519/

    財布に入れた「お清めの塩」を警察が違法薬物と勘違い! 職務質問され地獄の5時間拘束


    (出典 news.nicovideo.jp)

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    東京弁護士会が警察署内のスマホ撮影をめぐる警告発表


    東京弁護士会(とうきょうべんごしかい、Tokyo Bar Association)とは、日本の52ある弁護士会(単位弁護士会)の1つで、東京都にある3つある単位弁護士会の1つである。略称は東弁(とうべん)。強制加入団体である日本の弁護士団体の中で、8,000人を超える東京弁護士
    7キロバイト (888 語) - 2024年1月23日 (火) 01:14


    警察官が違法な行為をしたとしても、暴行で対応するのは適切ではないと思います。法に従って適切な手続きを踏むべきです。

    警察署内でスマートフォンを使って撮影していた人の手に警察官が力を加えたとして、東京弁護士会(松田純一会長)は3月1日、警視庁に対して、一般市民への庁舎管理権の行使に慎重を期することなどを求める警告を出した。本人から人権救済の申し立てがあって調査していた。

    東京弁護士会によると、申立人は2021年4月25日午後6時50分ごろ、杉並区内で3日前に発生した自転車の破損事故の処理について苦情を述べるために杉並警察署を訪問した。

    警察署とのやり取りを記録するため、スマートフォンで署内を撮影していたところ、受付カウンター前で複数の警察官が来て、スマートフォンを下に向けさせられたり、体を押されたりした。

    撮影された写真や動画などには、「触るなよ」「また暴力ですか」などと話す申立人に対して、警察官が「やめてください」「命令していません、お願いしているんです」などと応じるやり取りが記録されていたという。

    警視庁の庁舎管理規程には「庁舎においては、座込み等により公務を妨害し、その他秩序を乱すような行為をしてはならない」と書かれており、警視庁は署内での撮影行為がこの規程に該当すると説明したという。

    これに対して、東京弁護士会は「申立人の携帯電話は相対する署員らにのみ向けられており、その他の一般利用者のプライバシーや署の情報の機密等が侵害される状況があったとはいえない」などとした上で、「署員らによる行為は、申立人の身体に対する不法な有形力の行使、すなわち暴行であると認められ、申立人の人権(身体の安全)を侵害するものであった」と警告した。

    警察署内でスマホ撮影→止めようとした警察官の行為は「暴行だ」 東京弁護士会が警告


    (出典 news.nicovideo.jp)

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